○公立大学法人岡山県立大学ハラスメント等の防止等に関する規程
平成27年4月16日
岡山県立大学セクシュアルハラスメント等の防止等に関する規程(平成19年4月1日)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)におけるセクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産又は育児休業等に関するハラスメントその他人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメント等の防止等」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) アカデミックハラスメント 教育研究上の優越的な地位を利用して、他の者に不当な不利益又は精神的・身体的苦痛を与える行為をいう。
(3) パワーハラスメント 職場内における優位性を背景に、他の者に不当な不利益又は精神的・身体的苦痛を与える業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為をいう。
(4) 妊娠・出産又は育児休業等に関するハラスメント 妊娠、出産又は育児休業等を理由として、他の者に不当な不利益又は精神的・身体的苦痛を与える行為をいう。
(5) その他人権侵害行為 人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向による差別その他の基本的人権を侵害する行為をいう。
(6) ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のため役員、教員、事務職員、有期雇用職員、特定事務職員、再雇用特定事務職員、特任教員の就労上の環境又は学生等の修学上の環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して役員、教員、事務職員、有期雇用職員、特定事務職員、再雇用特定事務職員、特任教員が就労上の不利益を受け、又は学生等が修学上の不利益を受けること。
(7) 部局 学部、研究科、附属図書館、共通教育部、センター及び事務局をいう。
(8) 部局長 学部長、附属図書館長、共通教育部長、センター長及び事務局長をいう。
(9) 役員 公立大学法人岡山県立大学定款第8条に規定する役員をいう。
(10) 教員 公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。
(11) 事務職員 就業規則第2条第2項に規定する事務職員をいう。
(12) 特定事務職員 公立大学法人岡山県立大学特定事務職員就業規則第2条に規定する特定事務職員
(13) 再雇用特定事務職員 公立大学法人岡山県立大学再雇用特定事務職員就業規則第1条に規定する再雇用特定事務職員
(14) 特任教員 公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則第2条に規定する特任教員をいう。
(15) 有期雇用職員 公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員をいう。
(16) 学生等 学生、研究生、委託生、外国人受託研修員、科目等履修生、特別聴講学生、単位互換履修生、交換留学生及び外国人留学生をいう。
(17) 教職員・学生等 役員、教員、事務職員、特任教員、特定事務職員、再雇用特定事務職員、非常勤講師、有期雇用職員及び学生等並びにそれらの者であった者をいう。
(理事長等の責務)
第3条 理事長、副理事長及び副学長は、法人におけるハラスメント等の防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 部局長は、当該部局におけるハラスメント等の防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(教職員・学生等に対する指針)
第4条 理事長は、ハラスメント等に関する大学の基本理念、教職員・学生等の責務、ハラスメント等の防止等を図るシステム、被害者の救済等について、指針を定めるものとする。
2 理事長は、教職員・学生等に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(教職員・学生等の責務)
第5条 教職員・学生等は、ハラスメント等を行ってはならず、これの防止及び排除並びに被害者の保護及び救済に協力しなければならない。
第2章 ハラスメント等防止委員会
(ハラスメント等防止委員会)
第6条 法人に、ハラスメント等の防止等を図るため、ハラスメント等防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) ハラスメント等の防止等に関する啓発活動の企画及び実施に関すること。
(2) ハラスメント等の苦情相談に関すること。
(3) ハラスメント等の調査及び調停に関すること。
(4) ハラスメント等の認定並びにハラスメント等の被害者の救済措置(以下「救済措置」という。)及び就労・修学の環境の改善措置(以下「環境改善措置」という。)に関すること。
(5) その他ハラスメント等の防止等に関すること。
(組織)
第8条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 学内理事
(4) 副学長
(5) 各学部長
2 前項第6号の委員は、理事長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長がこれを召集し、その議長となる。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員会は、委員以外の者を委員会の会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(会議の非公開)
第13条 委員会の会議は、公開しない。
第3章 苦情相談
(相談員)
第14条 ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に当たるため、委員会に相談員を置く。
2 前項の規定は、苦情相談に相談員以外の教員及び事務職員が当たることを制限するものではない。
3 相談員は、次の各号に掲げる者について、理事長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学部ごとに推薦された教員(助手を除く。) 各2人
(2) 研究科ごとに推薦された教員(助手を除く。) 各1人
(3) その他理事長が必要と認めた者
5 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(相談員等の責務)
第15条 相談員並びに相談員以外の教員及び事務職員(以下「相談員等」という)は、苦情相談を受けた場合には、直ちに関係する部局長及び事務局総務課長(以下「部局長等」という)に報告しなければならない。
(部局長等の責務)
第16条 部局長等は、前条の報告を受けたときは、直ちに副理事長及び副学長(以下「副理事長等」という)に報告しなければならない。
(副理事長等の責務)
第17条 副理事長等は、前条の報告を受けたときは、直ちに理事長に報告するとともに、当該事案について、関係する部局長等に対し、相談者の希望に基づき、調整を行わせることができる。
(1) 被害者とされる者等の被害が拡大しないよう救済措置を緊急に講ずる必要があるとき。
(2) 被害者とされる者等の環境改善措置を緊急に講ずる必要があるとき。
2 前条の規定により調整を命ぜられた部局長等は、速やかに調整を行い、その結果を、副理事長等を通じて理事長に報告しなければならない。
(委員会の開催等)
第19条 理事長は、前条第2項の調整結果の報告等を踏まえ、委員会の招集が必要と判断した場合は、会議を開くものとする。
第4章 調停
(調停)
第20条 委員会は、次の各号に該当するときは、ハラスメント等の調停に当たるため、事案ごとに、調停員を置くことができる。
(1) 苦情相談の申出人が苦情相談の申出人及び被申出人(以下「当事者」という。)間の話し合いでの解決を希望し、被申出人も同意したとき。
(2) その他調停による解決が適当であると委員会が判断した場合であって、当事者双方が調停を行うことを了承したとき。
2 前項の調停員は複数置くこととし、事案の内容を考慮し、委員会委員のうちから委員会委員長が指名する。この場合において、公平性・中立性の観点から、当該調停事案を受け付けた相談員、教員及び事務職員又は当該調停事案の当事者との間において特別な利害関係がある者を調停員に指名することはできない。
3 調停員の責務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該事案に係る事実関係の確認を行うこと。
(2) 当事者及び関係者に対し、調停案を示し解決を図ること。
4 委員長は、調停に当たり、必要と認める場合は、副理事長等を通じて、関係部局長等に協力を要請することができる。
5 調停の結果、当事者間で解決の合意が成立した場合は、調停員は当該合意内容を記した文書を3通作成し、当事者双方及び調停員が署名して、当事者双方及び委員会が各1通を保管する。
6 調停員は、調停を行った結果を速やかに委員会委員長に報告しなければならない。
第5章 調査委員会
(調査委員会)
第21条 委員会は、苦情相談があったときは、調査委員会を設置することができる。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、ハラスメント等の被害が重大かつ明白である場合は、調査委員会を設置することができる。
3 調査委員会の委員は、本学の教員、事務職員及び法律専門家その他有識者から選任し、委員長は、委員のうちから委員会委員長が指名する。ただし、当該調査事案の当事者との間に特別な利害関係がある者又は当該調査事案を受け付けた相談員を選任することはできない。
5 役員、教員、事務職員、特任教員、特定事務職員、再雇用特定事務職員、非常勤講師、有期雇用職員及び学生は、調査委員会の行う調査に協力しなければならない。
(所掌事項)
第22条 調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ハラスメント等に係る事実の調査
(2) 調査結果の記録及び委員会への報告
(手続)
第23条 調査委員会による調査は、調査委員会設置後3箇月以内に完了することを目途とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 調査委員会は、調査の結果を、速やかに委員会に報告しなければならない。
第6章 認定等
(処理)
第24条 委員会は、苦情相談があったときは、調査・審議を行い、ハラスメント等の有無を認定するものとする。
2 委員会は、救済措置又は環境改善措置が必要と判断したときは、措置の案を作成し理事長に申し出るものとする。
4 第1項のハラスメント等の有無の認定を行った場合、委員会は、速やかに当事者、相談員等及び関係部局長等に認定結果の通知を行うものとする。
5 第2項の申出があった場合、理事長は、措置の実施が必要と認めるときは、副理事長等を通じて、速やかに関係部局長等に適切な措置を講じさせるものとする。
(異議申立て)
第25条 当事者は、前条第4項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、委員会に異議申立てを行うことができる。
2 異議申立ては、前条による通知があったことを知った日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 異議申立てが前項の定める期間の経過後に行われたものであるときその他形式的な要件を備えていないときは、委員会は、当該異議申立てを却下する決定をしなければならない。
4 異議申立てに理由がないときは、委員会は、当該異議申立てを棄却する決定をしなければならない。
5 異議申立てに理由があるときは、当該認定の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する決定をしなければならない。
6 異議申立てがあった場合において、委員会が必要と認めるときは、1箇月以内の期間での完了を目途に定めて調査委員会に再度の調査を求めることができる。
第7章 雑則
(委員等の義務)
第26条 委員会委員、相談員等、調査委員会委員及び調停員(次項において「委員等」という)は、苦情相談、ハラスメント等の調査及び調停、ハラスメント等の認定、救済措置及び環境改善措置の実施等において、苦情相談の申出人の意思を尊重しなければならない。
2 委員等は、苦情相談の申出人の抑圧及び被害の揉み消しを行ってはならない。また、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第27条 教職員・学生等は、ハラスメント等に関して、苦情相談、調停の申立て、委員会及び調査委員会の調査への協力その他正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(虚偽の申出等の禁止)
第28条 教職員・学生等は、ハラスメント等に関し、虚偽の申出、申立及び証言をしてはならない。
(事務)
第29条 ハラスメント等に関する事務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日)
この規程は、平成28年12月15日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日)
この規程は、平成31年1月15日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日)
この規程は、令和2年9月24日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日)
この規程、令和6年6月3日から施行する。