○公立大学法人岡山県立大学定款

平成19年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員等

第1節 役員(第8条―第12条)

第2節 役員会(第13条―第16条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第17条―第21条)

第2節 教育研究審議会(第22条―第26条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第27条・第28条)

第5章 資本金等(第29条・第30条)

第6章 委任(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は,大学を設置し,及び管理することにより,他の教育研究機関及び地域社会との自由かつ緊密な交流連携のもとに,人間・社会・自然の関係性を重視する実学を教授研究するとともに,知性と感性を育み,豊かな教養と深い専門性を備えて新しい時代を切り拓く人材の育成を図り,もって学術文化の進展及び地域産業の振興に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は,公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)とする。

(大学の設置)

第3条 法人は,第1条の目的を達成するため,岡山県立大学(以下「県立大学」という。)を総社市に設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は,岡山県とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人は,事務所を総社市に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は,特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は,岡山県公報に登載して行う。

第2章 役員等

第1節 役員

(定数)

第8条 法人に,次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 理事 3人以内

(4) 監事 2人

(役員の職務及び権限)

第9条 理事長は,法人を代表し,その業務を総理する。

2 理事長は,第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは,第13条に規定する役員会の議を経なければならない。

3 副理事長は,法人を代表し,理事長を補佐して法人の業務を掌理し,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 理事は,理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

5 理事は,理事長があらかじめ指定した順序により,理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

6 監事は,法人の業務を監査する。この場合において,監事は,岡山県地方独立行政法人法施行細則(平成19年岡山県規則第26号。以下「県規則」という。)で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。

7 監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8 監事は,法人が次に掲げる書類を岡山県知事(以下「知事」という。)に提出しようとするときは,当該書類を調査しなければならない。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定による認可,承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第13条第6項第1号に規定する総務省令で定める書類

(2) その他県規則で定める書類

9 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,理事長又は岡山県知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。

10 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法,他の法令,岡山県の条例若しくは規則若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を理事長に報告するとともに,知事に報告しなければならない。

(理事長の任命)

第10条 理事長の任命は,法人の申出に基づき,知事が行う。

2 理事長は,県立大学の学長となる。

3 第1項の申出は,次の各号に掲げる委員各3人により構成する会議(以下「理事長選考会議」という。)の選考に基づき行う。

(1) 第17条第1項に規定する経営審議会の委員(理事長である委員を除く。)のうちから互選された者

(2) 第22条第1項に規定する教育研究審議会の委員(前項の規定により県立大学の学長となる理事長(以下「学長となる理事長」という。)である委員を除く。)のうちから互選された者

4 前項第1号及び第2号に該当する委員のうち1人以上は第17条第2項第4号又は第22条第2項第6号に掲げる者とする。

5 理事長選考会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。

6 議長は,理事長選考会議を主宰する。

7 第3項から前項までに定めるもののほか,理事長選考会議の議事の手続その他理事長選考会議に関し必要な事項は,議長が理事長選考会議に諮って法人の規程で定める。

(理事長以外の役員の任命)

第11条 副理事長及び理事は,理事長が任命する。

2 理事長は,理事を任命するに当たっては,その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

3 監事は,知事が任命する。

(役員の任期)

第12条 理事長の任期は,2年以上6年を超えない範囲内において,理事長選考会議の議を経て,法人の規程で定める。

2 副理事長及び理事の任期は,6年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし,副理事長及び理事の任期の末日は,当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。

3 監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。

4 役員は,再任されることができる。この場合において,理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項の規定の適用については,その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。

第2節 役員会

(設置及び構成)

第13条 法人に役員会を置き,理事長,副理事長及び理事をもって構成する。

(招集)

第14条 役員会は,理事長が必要と認める場合に招集する。

2 理事長は,役員会の構成員の2人以上から会議に付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときは,遅滞なく役員会を招集しなければならない。

(議事)

第15条 役員会に議長を置き,理事長をもって充てる。

2 議長は,役員会を主宰する。

3 役員会は,構成員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 役員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 監事は,役員会に出席して,意見を述べることができる。

(議決事項)

第16条 次に掲げる事項は,役員会の議を経なければならない。

(1) 中期目標についての意見(法第78条第3項の規定により知事に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 学則及び特に重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(6) 職員の人事に関する方針及び基準に係る事項

(7) 自ら行う点検及び評価に関する事項

(8) その他役員会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第17条 法人に,法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営審議会を置く。

2 経営審議会は,委員7人以内で組織し,経営審議会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事又は職員

(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見のあるもののうちから,理事長が任命する者

3 前項第4号に該当する委員の数は,委員の総数の2分の1以上とする。

(委員の任期)

第18条 委員の任期は,2年とする。ただし,前条第2項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は,委員としての任期満了前に法人の役員としての任期又は職員としてその職にある期間が満了するときは,法人の役員としての任期又は職員としてその職にある期間とする。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(招集)

第19条 経営審議会は,理事長が必要と認める場合に招集する。

2 理事長は,経営審議会の委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときは,遅滞なく経営審議会を招集しなければならない。

(議事)

第20条 経営審議会に議長を置き,理事長をもって充てる。

2 議長は,経営審議会を主宰する。

3 経営審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 経営審議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審議事項)

第21条 経営審議会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,法人の経営に関するもの

(2) 中期計画に関する事項のうち,法人の経営に関するもの

(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第22条 法人に,県立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会は,委員15人以内で組織し,教育研究審議会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長となる理事長

(2) 副理事長

(3) 学長となる理事長が指名する理事

(4) 学部,研究科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち,法人の規程で定める者

(5) 学長となる理事長が指名する職員

(6) 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,学長となる理事長が任命する者

(委員の任期)

第23条 委員の任期は,2年とする。ただし,前条第2項第1号から第5号までに掲げる委員の任期は,委員としての任期満了前に法人の役員としての任期又は職員としてその職にある期間が満了するときは,法人の役員としての任期又は職員としてその職にある期間とする。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(招集)

第24条 教育研究審議会は,学長となる理事長が必要と認める場合に招集する。

2 学長となる理事長は,教育研究審議会の委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときは,遅滞なく教育研究審議会を招集しなければならない。

(議事)

第25条 教育研究審議会に議長を置き,学長となる理事長をもって充てる。

2 議長は,教育研究審議会を主宰する。

3 教育研究審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 教育研究審議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審議事項)

第26条 教育研究審議会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)

(2) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)

(3) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員の人事に関する方針及び基準に係る事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他県立大学の教育研究に関する重要事項

第4章 業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)

第27条 法人は,次に掲げる業務を行う。

(1) 県立大学を設置し,これを運営すること。

(2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 県立大学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。

(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の執行方法)

第28条 法人の業務の執行に関し必要な事項は,この定款に定めるもののほか,業務方法書の定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第29条 法人の資本金は,岡山県が出資する別表第1及び別表第2に掲げる資産について,出資の日現在における時価を基準として,岡山県が評価した価額の合計額とする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第30条 法人は,解散した場合において,その債務を弁済してなお残余財産があるときは,当該残余財産を岡山県に帰属させる。

第6章 委任

(規程への委任)

第31条 法人の運営に関して必要な事項は,この定款及び業務方法書に定めるもののほか,法人の規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は,法人の成立の日から施行する。

(学長となる理事長の任命の特例)

2 法第72条第1項の規定による学長となる理事長の法人の成立後最初の任命については,第10条第1項の規定にかかわらず,法人の申出に基づくことを要しないものとし,知事が行う。

(学長の任期の特例)

3 法第74条第2項の規定による県立大学の設置後最初の学長の任期は,2年とする。

(平成30年12月26日)

この定款は,総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。ただし,第12条第3項の変更規定は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日)

この定款は,総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。

別表第1(第29条関係)

資産の種別

所在地

地目

地積(m2)

土地

総社市北溝手字溝尻189番1

学校用地

7,348.00

同 同 字柚木196番1

2,529.00

同 南溝手字石ヶ坪11番1

18,447.00

同 同 字ト井ノ元28番

19,249.00

同 同 字高栗38番

12,153.00

同 同 字上青木48番

17,136.00

同 同 字上青木59番1

2,228.00

同 同 字上青木59番2

34.00

同 同 字上青木65番2

58.00

同 同 字上青木67番

1,151.00

同 同 字豆田71番

634.00

同 同 字豆田82番1

13,030.00

同 同 字青木72番

10,997.00

同 同 字広田94番2

3,897.00

同 窪木 字中道92番3

7,103.00

同 同 字中道95番4

6,549.00

同 同 字細々105番2

567.00

同 同 字細々111番

15,853.00

同 同 字辛須田116番

7,142.00

同 同 字小沼167番1

23,840.00

同 同 字小沼192番

1,334.00

同 同 字浮橋186番

22,174.00

同 同 字浮橋274番5

267.00

同 同 字浮橋283番6

52.00

同 同 字大沼190番

8,802.00

同 同 字菰口198番

7,569.00

同 同 字菰口273番6

52.00

同 同 字菰口273番7

47.00

同 同 字山裾288番1

1,842.00

同 同 字山裾288番6

668.00

同 同 字山裾293番5

1.84

同 同 字吉原315番1

102.00

同 同 字岩ノ下368番1

3,412.00

同 同 字岩ノ下374番1

7,044.00

同 同 字名高地384番1

16,900.00

同 同 字名高地384番6

38.00

同 同 字念仏田401番

19,941.00

同 同 字小川田416番1

5,180.00

同 同 字小川田416番2

49.00

同 同 字小川田419番4

1,518.00

同 同 字クルミノ坪421番1

1,874.00

同 同 字クルミノ坪421番7

17,852.00

同 同 字合430番1

15,545.00

同 総社 字新田1637番14

宅地

4,071.28

岡山市西辛川字光寺1003番

3,783.00

別表第2(第29条関係)

資産の種別

施設名

所在地

構造

延べ床面積(m2)

建物

本部棟

総社市窪木字細々111番地

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根

3階建

2,233.16

保健福祉学部棟

鉄骨鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

7階建

7,220.93

情報工学部棟

鉄骨鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

7階建

7,181.67

デザイン学部棟

鉄骨鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

7階建

6,811.64

アトリエ棟

鉄筋コンクリート造

陸屋根

2階建

2,750.27

学部共通北棟

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

2階建

2,345.84

学部共通南棟

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

2階建

3,538.05

学生会館

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根

3階建

2,991.79

エネルギーセンター

鉄筋コンクリート造

陸屋根

2階建

1,037.53

排水処理施設

鉄筋コンクリート造

陸屋根

地下1階付平家建

817.17

図書館

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根

3階建

2,607.72

体育館

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

2階建

3,032.88

短期大学部棟

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

2階建

3,814.45

講堂

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

4階建

2,392.36

部室棟

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

2階建

767.11

動物実験棟

鉄筋コンクリート造

陸屋根

平家建

137.93

木材倉庫

鉄筋コンクリート造

陸屋根

平家建

42.30

危険物倉庫

鉄筋コンクリート造

陸屋根

平家建

24.00

公用車車庫

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

平家建

183.64

守衛所

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

平家建

24.81

清掃員事務所

軽量鉄骨造

亜鉛メッキ鋼板葺

平家建

29.87

体育器具庫

軽量鉄骨造

亜鉛メッキ鋼板葺

2階建

125.10

プール

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

平家建

237.06

LPGボンベ庫

鉄筋コンクリート造

亜鉛メッキ鋼板葺

平家建

16.70

総社宿舎

総社市総社字新田1637番地14

鉄筋コンクリート造

スレート葺

5階建

3,671.54

排水処理施設

鉄筋コンクリート造

陸屋根

平家建

19.72

LPGボンベ庫

コンクリートブロック造

スレート葺

平家建

6.03

西辛川宿舎A

岡山市西辛川字光寺1003番地

鉄筋コンクリート造

瓦・スレート葺

2階建

308.84

西辛川宿舎B

鉄筋コンクリート造

瓦・スレート葺

2階建

155.47

西辛川宿舎C

鉄筋コンクリート造

瓦・スレート葺

3階建

766.89

西辛川宿舎D

鉄筋コンクリート造

瓦・スレート葺

2階建

308.84

西辛川宿舎E

鉄筋コンクリート造

瓦・スレート葺

2階建

262.77

排水処理施設

鉄筋コンクリート造

瓦葺

平家建

8.40

公立大学法人岡山県立大学定款

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第1章 定款・学則等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成30年12月26日 種別なし
令和6年6月18日 種別なし