○教員の内地研究員取扱基準

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、別に定めがある場合を除き、岡山県立大学の教授、准教授、講師、助教、助手及び特任教員(以下「教員」という。)のうち、長期にわたる調査・研究、研修、学術交流等(以下「調査・研究等」という。)を目的とした内地研究員について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 内地研究員とは、国内の他の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設(以下「受け入れ機関」という。)において、調査・研究等を行うため、学長が選定したものをいう。

(資格要件)

第3条 内地研究員として派遣されることのできる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

ただし、学長が特に認めた者は、この限りではない。

(1) 教育研究上特に必要があるもの

(2) 受け入れ機関での調査・研究等の活動を行う適性を有すると認められる者

(期間)

第4条 派遣期間は、原則として6月以内とするが、研修会・研究集会等(以下「研修会等」という。)の出席については、当該研修会等の開催期間に往復に要する日数を加えた期間とする。

2 学長が特に必要と認める場合は、前項による出張の期間を含め、通算1年を限度として延長することができる。

(申請)

第5条 内地研究員として派遣されることを希望する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、学部長又は語学に関するものは共通教育部長(以下「学部長等」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名及び職

(2) 受け入れ機関名又は研修会等名称・実施機関名

(3) 調査研究題目又は研修会等実施内容

(4) 出張期間

(5) 旅費の支給に関する事項

(6) 受け入れ機関の承諾書等

(7) その他必要な事項

2 前項第4号の出張期間が1月以上の場合は、学部長等は推薦書を添え、別に定める日までに学長に提出しなければならない。

(選考)

第6条 学部長等は前条第1項の希望者からの申請に基づき、必要に応じ学科長等から意見を徴して選考する。

2 学長は、前条第2項の学部長等からの内申に基づき、必要に応じ学部長等から意見を徴して選考する。

3 学長は前条の規定に関らず、特定の教員に調査・研究等を要請することができる。

(旅費)

第7条 内地研究員に選定された者については、公立大学法人岡山県立大学職員の旅費に関する規程に定める基準により、予算の範囲内において、旅費を支給する。

2 他から旅費の支給を受ける場合は、その受ける金額を限度として、前項に規定する旅費の一部を支給しない。

(研究費)

第8条 内地研究員の研究費として、当該研究員の教員研究費の配分額から、支出することができる。

(復命)

第9条 内地研究員は、出張期間修了後、速やかにその期間中の調査・研究等の成果等を学部長等若しくは学長あてに復命し、本学の教育成果の向上に努めなければならない。

(例外措置)

第10条 この基準によりがたい内地研究員の取扱いについては、事情に応じて個々に決定するものとする。

(実施細目)

第11条 この基準の実施細目は、学長が別に定める。

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年6月3日)

この規程は、令和6年6月3日から施行する。

教員の内地研究員取扱基準

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和6年6月3日 種別なし