○公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(役員の報酬)

第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、通勤手当、住居手当、単身赴任手当及び賞与とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。ただし、職員が役員を兼ねるときは、役員の報酬は支給しない。

(報酬の支払い)

第3条 役員に対する報酬の支払いについては、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第5条の規定を準用する。

2 常勤の役員の報酬からの控除については、給与規程第27条の規定を準用する。

(給料)

第4条 常勤の役員の給料の額は、次のとおりとする。

区分

給料の額(月額)

理事長

994千円

副理事長

580千円から720千円までの範囲内で理事長が定める額

理事

410千円から490千円までの範囲内で理事長が定める額

(通勤手当等)

第5条 通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、給与規程第12条第13条及び第14条の規定に準じて支給する。

(賞与)

第6条 賞与は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。それぞれの基準日前1箇月以内に退職し、解任され、又は死亡した常勤の役員についても同様とする。

2 賞与の額は、賞与基礎額に、6月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 賞与基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、解任され、又は死亡した役員にあっては、退職し、解任され、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき給料の額に100分の145を乗じて得た額とする。

4 役員の賞与の額は、各役員の在職期間における業績を勘案し、経営審議会の審議を経て、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。

5 前項の規定は、役員を兼ねる職員の期末手当及び勤勉手当の額に準用する。

6 第2項に規定する在職期間には、岡山県職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続き役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の岡山県職員としての在職期間を含むものとする。

(日割計算等)

第7条 新たに常勤の役員となった者には、その日から給料を支給する。

2 常勤の役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの給料を支給する。

3 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月までの給料を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合における日割り計算の方法については、給与規程第6条の規定を準用する。

(非常勤役員手当)

第8条 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。

(1) 理事 日額 30,000円

(2) 監事 日額 30,000円

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(理事長の給与の特例)

2 理事長の給料の額は、賞与の額の算出の基礎となる場合を除き、平成27年6月1日から令和4年3月31日までの間において、第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平成28年3月29日一部改正)(平成30年3月28日一部改正)

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日において岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年岡山県条例第3号)附則第7項から第9項までの規定により給料月額のほか差額に相当する額を給料として支給されていた者が常勤の役員となった場合において、その者の受ける第4条に規定する給料の額が同日において受けていた給料の額に達しないこととなるときは、同条に規定する給料の額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(副理事長の賞与の特例)

4 令和4年12月に支給する副理事長の賞与に係る第6条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の148.66」とする。

(平成21年1月27日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月29日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日)

この規程は、令和4年9月27日から施行する。

(令和5年3月28日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成21年1月27日 種別なし
平成22年3月23日 種別なし
平成23年3月25日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成25年6月21日 種別なし
平成26年3月25日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年9月27日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし