○岡山県立大学特命教授制度の運用について

令和5年2月6日

1 趣旨

特命教授制度を適正に運用するため、岡山県立大学特命教授に関する規程(令和5年2月6日制定)第8条の規定に基づき、必要な事項を定める。

2 学長が定める特定の業務(第2条関係)

(1) 学長が定める特定の業務は、特命教授の知識や技術、経験等を生かすことのできる次のような事項とし、具体的な内容は当事者との協議により委託契約において定める。

・ 授業(卒業研究及び特別研究を除く。)の補助

・ 授業で使用する機器の保守管理・使用指導

・ 講演・セミナー等を通じた学生の教育支援

・ 本学の専任教員が行う研究の支援(学内特別研究費の研究分担者等)

・ 本学が行う国際交流活動や社会貢献活動の支援

・ 学内会議へのオブザーバー参加

・ 学内の学生団体の指導(サークルの顧問等)

・ 本学行事で使用する機器操作・指導

・ 本学が学外で実施する無料講座の講演

・ 大学に依頼のあった外部委員会等の委員活動 など

(2) 特命教授は、(1)に掲げる無料講座の講演や外部委員等の学外活動について、関係部局から依頼のあった場合に対応するものとし、学外の団体等から直接依頼を受けた場合は、関係部局と協議の上、関係部局を通じた依頼とするよう調整を行う。また、学外活動終了後は、関係部局からの求めに応じて報告を行う。

3 業務の実施状況の報告(第3条関係)

(1) 特命教授は、契約期間が6月を超える場合に、理事長が定める日に業務の実施状況を報告するものとする。

(2) (1)の理事長が定める日は、契約期間の中間に当たる日の属する月の末日(契約期間が4月1日から翌年3月31日までの場合は9月末日。その日が土日・祝日等の場合は、その日以後の直近の平日)とする。

4 費用負担(第5条関係)

(1) 研究室で使用するコピー用紙については、教学課教務班から適宜提供する。

(2) 学内のコピー機を使用できるIDカード(特命教授用)を交付するものとし、その際の使用料及びコピー用紙は大学の負担とする。

(3) 特命教授は、無料講座の講演や外部委員等の学外活動において出張等に伴う費用が発生し、かつ、当該費用が学外活動の依頼元から支給されない場合は、費用負担についてあらかじめ関係部局と協議を行う。

5 施設・設備利用(第6条関係)

(1) 円滑な業務の実施に必要と認められる場合は、特命教授に研究室を提供するもとし、研究室の指定については委託契約において定める。

(2) 特命教授には、次のものの使用を認める。

ア 研究室等の開錠ができる非接触ICカード(コピー機の使用機能なし)

イ 大学のメールアドレス

ウ 包括ライセンス契約のMicrosoft及びAdobe Creative Cloud

(3) 特命教授は、(1)及び(2)以外のものについて本学雇用の教職員のみに使用が認められているもの(公用車の運転を含む。)は使用できない。

6 受託研究(第6条関係)

(1) 受託研究は、特命教授個人と委託者との契約に基づいて行うものであるため、当該受託研究のための施設・設備利用を認めるに当たっては、次の要件を満たすものとする。

ア 受託研究費の11分の1相当額以上の額については、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)として委託者において措置されたものであり、本学の光熱水費等に充当できるものであること。

イ アの内容について、特命教授が委託者との間に締結する受託研究の契約書に明記されるなど、委託先が了解していることが確認できるものであること。

(2) 受託研究費の11分の1相当額以上の額については、当該受託研究の受託期間と特命教授の契約期間が重複している月数に応じて徴収する。

なお、期間の始期・終期が月の途中であっても、それぞれ1月として計算する。

【例】

ア 受託研究の受託期間 12月(10月15日~翌年9月30日)

イ 特命教授の契約期間 12月(4月1日~翌年3月31日)

ウ 重複月数 6月

エ 11分の1相当額 100,000円

オ 徴収額 50,000円(エ×ウ/ア)

この運用は、令和5年2月6日から施行する。

(令和5年3月20日)

この運用は、令和5年3月20日から施行する。

(令和5年6月23日)

この運用は、令和5年6月23日から施行する。

岡山県立大学特命教授制度の運用について

令和5年2月6日 種別なし

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第4章 事/第2節
沿革情報
令和5年2月6日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし
令和5年6月23日 種別なし