○岡山県立大学特命教授に関する規程
令和5年2月6日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学(以下「本学」という。)における特命教授に関し、必要な事項を定める。
(称号の付与)
第2条 本学の教授で定年退職した教員のうち、本学の名誉教授及び学長がこれに準ずる者と認めた者であって、本学の教育研究活動等に貢献するために学長が定める特定の業務を無報酬で行う者に対し、特命教授の称号を付与する。
2 特命教授となることができる者は、特定の業務を委任するにふさわしい能力を有するものとする。
3 特命教授の称号は、次条第2項に規定する契約期間に限り付与する。
(委託契約)
第3条 理事長は、民法(明治29年法律第89号)に定める準委任に基づき、特命教授との間に前条第1項に規定する特定の業務に関する委託契約を締結する。
2 前項の契約期間は、1年以内とし、年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の範囲内で定める。
3 委託契約は再締結することができる。ただし、再締結した契約期間の末日は、特命教授が満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
4 特命教授は、善良な管理者の注意をもって業務を行うものとする。
5 特命教授は、理事長が定める日に業務の実施状況を報告し、契約終了時には理事長にその経過及び結果を報告するものとする。
(業務内容等)
第4条 学長は、第2条第1項に規定する特定の業務の内容及び当該業務を行う者について、その者の所属学部及び当該業務の関係部局と協議した上で決定する。
2 学部長は、前項の協議を受けた場合は、教授会において審議する。
3 第2条第1項に規定する特定の業務には、授業科目を実質的に担当するなど学長の指揮命令権の下で行うべき業務は含まないものとする。
(費用負担)
第5条 特命教授が本学に来学する際に必要な交通費は、特命教授の負担とする。
2 特命教授は、業務を行うに当たって費用を要するときは、あらかじめ関係部局と協議を行う。
3 前項の協議を受けた関係部局は、必要と認められる費用について予算の範囲内で負担する。
(施設・設備利用)
第6条 特命教授は、契約期間に限り、業務上必要な範囲において施設・設備を本学教員と同様に利用することができる。
2 理事長は、特命教授が個人で受けた受託研究費の11分の1相当額以上の額を本学に納付する場合は、当該受託研究のための施設・設備利用を認めることができる。
(事務)
第7条 この規程に定める事務は、事務局教学課及び総務課(前条関係)において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年2月6日から施行する。