○岡山県立大学転学部転学科取扱規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第26条及び岡山県立大学学生生活規程(以下「学生生活規程」という。)第14条に規定する岡山県立大学(以下「本学」という。)における転学部及び転学科の取扱いについて定めるものとする。

(転学部の出願要件)

第2条 出願時に本学に在籍している者を転学部の出願の有資格者とする。

(転学部の時期)

第3条 転学部の時期は学年の始めとする。

(転学部の出願期日)

第4条 転学部を志願する者は、学生生活規程第14条第1項に規定する転学部願を1月末日までに教学課へ提出しなければならない。

2 教学課は、前項の願書を受理したときは、出願者の在籍している学部の学部長に送付するものとする。

3 出願者の在籍している学部の学部長は、前項の願書に意見を付して、出願している学部の学部長に送付するものとする。

(転学部の選考)

第5条 転学部出願者の選考は、収容人員と実員を考慮の上、出願者の履修科目とその成績に基づいて、出願学部において行うものとする。

2 前項の選考に必要がある場合は、別に試験を行い、その判定結果等を総合するものとする。

3 出願学部の学部長は、教授会の議を経て、第1項の選考結果を、学長へ進達するものとする。

(転学部の許可)

第6条 転学部の許可は、学生生活規程第14条第2項の規定により、学長がこれを行う。

(転学部を許可された者の在学期間及び既修得単位の認定)

第7条 転学部を許可された者の在学期間は、転学部前の在学期間内において在学したものとみなすことができる。

2 既修得単位の卒業要件単位としての認定は、出願学部が行うものとする。

(転学科の出願要件)

第8条 出願時に本学に在籍している者を転学科の出願の有資格者とする。

(転学科の時期)

第9条 転学科の時期は学年の始めとする。

(転学科の出願期日)

第10条 転学科を志願する者は、学生生活規程第14条第1項に規定する転学科願を1月末日までに教学課へ提出しなければならない。

2 教学課は、前項の願書を受理したときは、出願者の在籍している学部の学部長に送付するものとする。

(転学科の選考)

第11条 転学科出願者の選考は、収容人員と実員を考慮の上、出願者の履修科目とその成績に基づいて、出願学科において行うものとする。

2 前項の選考に必要がある場合は、別に試験を行い、その判定結果等を総合するものとする。

3 出願者の在籍している学部の学部長は、教授会の議を経て、第1項の選考結果を、学長へ進達するものとする。

(転学科の許可)

第12条 転学科の許可は、学生生活規程第14条第2項の規定により、学長がこれを行う。

(転学科を許可された者の在学期間及び既修得単位の認定)

第13条 転学科を許可された者の在学期間は、転学科前の在学期間内において在学したものとみなすことができる。

2 既修得単位の卒業要件単位としての認定は、出願学科の申し出に基づき、当該学部が行うものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

岡山県立大学転学部転学科取扱規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)