○岡山県立大学副専攻「吉備の杜」プロデューサー課程科目の学外者履修要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、「吉備の杜」創造戦略プロジェクト(令和2年度~令和6年度)における学外者履修要綱を受け継ぎ、新たに岡山県立大学副専攻「吉備の杜」プロデューサー課程科目の学外者履修要綱として、学外者の履修に関し必要な事項を定める。

(対象科目)

第2条 学外者履修の対象科目は、副専攻「吉備の杜」プロデューサー課程科目から選択する。

(学外履修対象者)

第3条 学外履修対象者は、「吉備の杜」創造戦略プロジェクト期間において、「吉備の杜」創造戦略プロジェクトの事業協働機関であった大学及び事業の一部を協力した大学に在学する学生又は事業協働機関であった地方自治体、企業若しくは団体等に在職する者とする。

(履修期間)

第4条 履修期間は、1年以内とする。

(申込書類)

第5条 この要綱により履修を希望する者は学長あてに、その所属する大学、地方自治体、企業又は団体等(以下「所属機関」という。)を経由して、別途様式を定める次の書類を提出しなければならない。

(1) 所定の申込書兼推薦書

(2) その他特に指定する書類

(提出期限)

第6条 前条の提出期限は、原則として履修を希望する科目の開講予定日の前々月末日までとする。

(履修許可)

第7条 履修は、提出された申込書類を地域創造戦略センターで内容を確認し、履修科目担当教員の承認を得た者について、副専攻「吉備の杜」運営会議の議を経て、学長が許可する。

(履修許可の通知)

第8条 学長は、履修を許可したときは所属機関を経由して当該履修者に履修許可証をもって通知する。

(単位の認定)

第9条 履修した科目の単位認定については、試験その他の方法によりその担当教員が判定した成績に基づき学長が行う。

(証明書)

第10条 学長は、前条に規定する単位を認定したときは、所属機関を経由して当該履修者に単位修得証明書をもって交付する。

(授業料等)

第11条 この要綱により履修を許可された者については、令和7年度と令和8年度の2か年間においては公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程によらず、検定料、入学料及び授業料を徴収しないものとする。

2 履修に要する特別な費用(交通費、宿泊費を含む。)は、原則として履修者の負担とする。ただし、副専攻「吉備の杜」運営会議において、大学の負担が適当と判断した演習等の費用についてはこの限りでない。

(準用)

第12条 岡山県立大学学則及び岡山県立大学大学院学則中、学生に関する規定は、この要綱による履修者に準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、学外者の履修に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

岡山県立大学副専攻「吉備の杜」プロデューサー課程科目の学外者履修要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)