○公立大学法人岡山県立大学ロゴマーク使用取扱要綱
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)のロゴマークを使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(使用者)
第2条 ロゴマークを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法人
(2) 法人の役員及び教職員並びに学生(以下「教職員等」という。)
(3) その他法人が使用を認めた者
(使用範囲)
第3条 ロゴマークは、次の各号に掲げるものに使用できるものとする。
(1) 法人の業務上作成するホームページ、刊行物、配布物その他これらに準ずるもの
(2) 職員証、学生証、各種証明書及び諸様式
(3) 教職員等の名刺並びに教職員等が業務として使用する封筒及びレターヘッド等
(4) その他法人が適当と認めたもの
(1) 法人の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合
(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用する場合
(3) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
(4) ロゴマークの形状又は彩色等の改変、誤用が認められる場合
(5) その他理事長が適当でないと認めた場合
2 理事長は、許可するに当たり、条件を付すことができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 ロゴマークの使用者は、ロゴマークの品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された内容により使用し、使用条件がある場合にはそれに従うこと。
(2) 許可を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められたロゴマークの形状及び彩色を正しく使用すること。
2 前項に定めるもののほか、ロゴマークを使用するときは、別に定める岡山県立大学ビジュアル・アイデンティフィケーション(VI)マニュアルを遵守しなければならない。
(変更申請)
第7条 使用許可を受けた者が、許可された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、岡山県立大学ロゴマーク使用許可変更申請書(様式第3号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 変更申請の承認後についても、前条に規定する事項を遵守しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ロゴマークの使用停止、使用許可の取消又は使用物件の回収等の必要な措置を講ずることができる。
(1) 法人の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 使用申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。
(3) その他この要綱に規定する事項に違反したとき。
(許可を受けないで使用したときの措置)
第9条 理事長は、ロゴマークの使用許可を受けないで使用している者又は使用しようとしている者に対し、その使用の停止を求めることができる。
(事務)
第10条 ロゴマークの使用に関する事務は、事務局地域連携・研究推進課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。