○公立大学法人岡山県立大学の事務組織等に関する規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学定款31条及び岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第63条の規定に基づき公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)及び岡山県立大学(以下「本学」という。)の事務組織、職及び事務分掌について、必要な事項を定め、業務の能率的な運営を確保することを目的とする。

(組織)

第2条 附属図書館の事務を管理するため、学則第5条に規定する附属図書館に図書班を置く。

2 法人及び本学の事務を管理するため、学則第6条に規定する事務局に、次の課及び班を置く。

課・室

地域連携・研究推進課

企画広報班

連携推進班

総務課

総務班

学部事務班

経理班

教学課

教務班

入試班

学生支援班

3 班の所掌事務のうち特定の専門的事項について企画、立案及び処理するために、班にグループを置くことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、臨時に特定の事務を行うため必要があるときは、学長となる理事長(以下「理事長」という。)は、臨時に必要な組織を設けることができる。

5 前項に規定する組織に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局長)

第3条 学則第10条に規定する事務局長は、副理事長をもって充てる。

2 事務局長は、理事長の命を受け、法人及び本学の事務を掌理し、事務職員を指揮監督する。

(事務局次長)

第4条 必要があるときは、本学に事務局次長を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。

(課長)

第5条 本学の課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、所掌する課の事務を処理するとともに、本学の重要事項に関する事務を処理する。

(総括参事)

第6条 必要があるときは、本学に総括参事を置く。

2 総括参事は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、本学の重要事項に関する事務を処理する。

(総括副参事)

第7条 必要があるときは、本学に総括副参事を置く。

2 総括副参事は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、本学の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項に関する事務を処理する。

(総括主幹)

第8条 必要があるときは、本学に総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、本学の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(総括主任)

第9条 必要があるときは、本学に総括主任を置く。

2 総括主任は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(司書長)

第10条 必要があるときは、図書班に司書長を置く。

2 司書長は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(グループリーダー)

第11条 必要があるときは、グループにグループリーダーを置くことができる。

2 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(参事)

第12条 必要があるときは、本学に参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、本学の重要事項に関する事務を処理する。

(副参事)

第13条 必要があるときは、本学に副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、本学の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項に関する事務を処理する。

(主幹)

第14条 必要があるときは、本学に主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、本学の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

(主任)

第15条 必要があるときは、本学に主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、担当事務をつかさどる。

(主事及び技師)

第16条 本学に主事又は技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、それぞれ事務又は技術をつかさどる。

(その他の職員)

第17条 第3条から前条までに掲げるもののほか、必要があるときは、理事長は、その他の職員を置くことができる。

(所掌事務)

第18条 図書班の所掌事務は、学術情報及び附属図書館に関することとする。

2 地域連携・研究推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法人事務の総括・連絡調整に関すること。

(2) 計画及び評価に関すること。

(3) 研究支援、地域貢献・産学官連携に関すること。

(4) 情報化推進に関すること。

(5) 渉外及び広報に関すること。

(6) 削除

(7) その他法人に関することで他課に属しないこと。

(8)から(14)まで 削除

(15) 地域連携に関すること。

(16) 社会連携教育に関すること。

3 総務課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営支援及び本学事務の総括・連絡調整に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 法務・総務に関すること。

(4) 法人及び本学の組織に関すること。

(5) 人事・労務に関すること。

(6) 給与等に関すること。

(7) 福利厚生等に関すること。

(8) 財務及び会計に関すること。

(9) 施設・資産管理、環境安全及び安全衛生等に関すること。

(10) 監査に関すること。

(11) 情報基盤に関すること。

(12) その他本学に関することで他課に属しないこと。

4 教学課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する企画及び評価に関すること。

(2) 学生募集及び入学者の選抜に関すること。

(3) 教育支援に関すること。

(4) 正課以外の教育に関すること。

(5) 学生生活等の支援に関すること。

(6) 学籍・履修管理に関すること。

(7)及び(8) 削除

(9) グローバル人材の育成に関すること。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、事務組織等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日)

この規程は、平成31年1月15日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学の事務組織等に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)