○公立大学法人岡山県立大学安全保障輸出管理細則

令和4年6月9日

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人岡山県立大学安全保障輸出管理規則(以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、岡山県立大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語の意義は、規則第2条を準用する。

(誓約書等)

第3条 新規に本学との間で、雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき本学の指揮命令に服する者、又は学生、研究生等として研究に携わる者を受け入れる場合、その担当班は様式第1号の誓約書その他これに代わる文書(以下「誓約書等」という。)の提出を求め、速やかに取得しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、取引を所管する部署は、外為法等への違反を未然に防止するため必要があると認めるときは、取引の相手方との契約書その他これに代わる文書(以下「契約書等」という。)において必要な条文等を設けるよう努めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、外為法等において管理される技術が提供されることが全く想定されない者については、誓約書等の提出を不要とすることができる。

(特定類型該当性の確認)

第4条 新規に本学との間で、雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき本学の指揮命令に服する者、又は学生、研究生等として研究に携わる者を受け入れる場合、担当班は、様式第2号に定める特定類型該当性にかかる確認書その他これに代わる文書(以下「確認書等」という。)の提出を求め、速やかに取得し、特定類型該当性の確認を行わなければならない。なお、確認書等の提出を拒否した者については、特定類型該当者とみなし取り扱うものとする。

2 既に本学と雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき本学の指揮命令に服する者、又は学生、研究生等として研究に携わっている者は、以下に定める場合において、確認書等を輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)まで提出しなければならない。

(1) 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で新たに雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結することとなった時点

(2) 外国法人等又は外国政府等から新たに金銭その他の利益を得ることとなった時点

3 前2項の規定にかかわらず、外為法等において管理される技術が提供されることが全く想定されない者については、確認書等の提出による類型該当性確認の手続きを不要とすることができる。

4 管理責任者は自部局の特定類型該当性情報について一元的に把握・管理し、第5条以降に定める必要手続きについて所属する教職員等に指導しなければならない。

(事前確認)

第5条 教職員等は、規則第9条の規定により事前確認を行う場合は、様式第3号に定める事前確認シートにより、管理責任者の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教職員等は、次の各号に掲げる取引を行おうとするときは、事前確認シートの作成及び提出を要さない。

(1) 公知(不特定多数の者が知り、又は知りえる状況にあることをいう。以下同じ。)の技術を提供する場合又は技術を公知とするために当該技術を提供しようとする場合

(2) 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要最小限の技術を提供しようとする場合

(3) 自己使用の目的で技術情報を含む特定記録媒体等を携行しようとする場合

(4) 技術の提供にあたり、あらかじめ事前確認等の手続を完了した場合であって、同一の技術を同一の相手方に提供する取引を行おうとする場合(リスト規制技術等に改正があった場合を除く。)

(5) 自己使用の目的で市販のパーソナルコンピュータ又は携帯電話を携行しようとする場合

(6) 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第1類から第24類まで、第41類から第53類まで、第60類から第62類まで、第64類から第67類まで、第94類、第96類及び第97類に定める貨物を輸出し、又はその設計、製造若しくは使用に関する技術を提供しようとする場合

3 管理責任者は、事前確認シートを受理したときは、当該取引を可とする旨又は当該取引に当たり審査票の起票を要する旨の判定をし、担当班を経由して当該教職員等に結果を伝達するものとする。この場合において、担当班は、当該事前確認シート等の写しを地域連携・研究推進課連携推進班(以下「連携推進班」という。)に届け出るものとする。

(取引審査)

第6条 教職員等は、前条の事前確認により審査票の起票を要すると判定された取引を行おうとするとき、又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするとき様式第4号の審査票を作成し、様式第5号の該非判定票、様式第6号の「「用途」チェックシート」、様式第7号の「明らかガイドラインシート」及び様式第8号の「「需要者」チェックシート」を添付して、管理責任者に提出するものとする。

2 管理責任者は、教職員等から提出のあった審査票を受理したときは、輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)とともに取引審査の判定を行い、その結果を輸出管理委員会へ提案するものとする。

3 輸出管理委員会は、管理責任者及び統括責任者からの提案について審議し、取引を行うか否かの決定を行い、その結果を、担当班を経由して教職員等に通知するものとする。

(役務取引許可又は輸出許可に係る申請)

第7条 教職員等は、取引審査の判定により経済産業大臣の許可を要するものとして承認が得られた取引を行おうとする場合は、外為法等の定めるところにより役務取引許可申請書又は輸出許可申請書を作成の上、連携推進班に送付しなければならない。

2 連携推進班は、前項の規定により教職員等から役務取引許可申請書又は輸出許可申請書の送付があったときは、記載内容を確認し、必要に応じ当該教職員等に対し修正等を求めるものとする。

3 教職員等は、前項の規定により修正等の求めがあったときは、内容を確認の上、速やかに必要な修正等を行うものとする。

(文書等の保管)

第8条 規則第17条に定める輸出管理に係る文書、図画又は電磁的記録(以下「文書等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取引に当たり相手方から入手した文書等(誓約書等及び確認書等を含む。)

(2) 取引に当たり相手方と取り交わした契約書等

(3) 事前確認シート(様式第3号)

(4) 審査票(様式第4号)

(5) 該非判定書(様式第5号)

(6) 「用途」チェックシート(様式第6号)

(7) 明らかガイドラインシート(様式第7号)

(8) 「需要者」チェックシート(様式第8号)

(9) 役務取引許可証又は輸出許可証及びこれらの取得のために経済産業省等に提出した役務取引許可申請書又は輸出許可申請書

(10) その他輸出管理のために作成した文書等

2 前項第2号から第9号までの文書等には、添付した関係書類を含むものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、令和4年7月1日から施行する。

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公立大学法人岡山県立大学安全保障輸出管理細則

令和4年6月9日 種別なし

(令和4年7月1日施行)