○岡山県立大学における研究データの保存等に関する細則
平成30年4月1日
(目的)
第1条 この細則は、岡山県立大学(以下「本学」という。)の研究活動における不正行為防止等に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、本学の研究者が本学における研究活動に伴い作成・取得した研究データの保存期間及び管理方法等についての基準を定めるものである。
(定義)
第2条 この細則において「研究データ」とは、実験・観察記録ノート、実験データなどをはじめとする、研究活動に伴い発生または使用する以下に掲げるもののうち外部に発表した研究成果に関するものであって、研究者が当該研究活動の正当性等を説明するために必要となるものをいう。
(1) 文書、数値データ、画像等の資料
(2) 実験試料、標本等の試料
(3) 装置
2 この細則において「研究者」とは、規程第2条第4項に定める研究者をいう。
3 この細則において「研究倫理教育責任者」とは、規程第4条第2項に定める学部長をいう。
(研究データの保存)
第3条 研究者は、本学における研究活動により自らが作成又は取得した研究データを後日検証の必要が生じた際に利用が可能となるよう適切に保存しなければならない。
2 研究倫理教育責任者は、当該学部の研究者に対し、研究データの保存についての指導及び教育に努めなければならない。
(保存期間)
第4条 研究データの保存期間は、以下のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に定めるものについては、原則として、当該論文等の成果発表後10年間とする。電子化データについては、作成者、作成日時及び属性等の整備と適切なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等については、保管スペースの制約などやむを得ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。
(3) 個人データ等その取扱いに法的規制があるものや倫理上の配慮を必要とするものについては、それらの規制やガイドラインに従う。
(4) 共同研究等の研究で、契約等により別途定めがある場合はそれに従う。
(責任)
第5条 研究データの保存は、担当する研究者自身が主たる責任を負う。
2 研究倫理教育責任者は、当該学部の研究者の異動や退職に際して、研究者の研究活動に関わる研究データのうち保存すべきものについて、バックアップによる保管又は所在を確認し追跡可能としておくなどの措置を講じなければならない。
(開示)
第6条 研究者は、規程第7条に基づく予備調査を命ぜられた者又は規程第8条に基づく調査委員会から研究データの開示を求められた場合は、原則として開示に応じなければならない。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。