○公立大学法人岡山県立大学運転者登録取扱要領
平成19年10月1日
第1 要件
公立大学法人岡山県立大学の事務局総務課が管理する自動車(以下「自動車」という。)の運転を行うことができる者は、本学の教職員等で、あらかじめ運転者として登録された者(以下「登録運転者」という。)に限るものとする。なお、教職員等には、常勤の教職員以外に非常勤職員のうち業務上の必要が認められる者を含むものとする。
第2 登録申請
自動車の運転を希望する者は、運転免許証の写し(表裏)を添付し、運転者登録申請書(様式1)により理事長に申請を行うものとする。
第3 登録等
理事長は、次により運転者登録等を行うものとする。
(1) 登録申請があった場合、必要事項を確認の上、運転者台帳(様式2)に登録する。
(2) 自動車を運転可能な免許を取得した後1年に満たない者又は公用車の運転を行わせることが適当でない事由が認められる者については、登録をしないことができる。
(3) 登録運転者について、登録が適当でない事由を生じた場合又は登録後に該当する事由が判明した場合には、登録を取り消すことができる。
第4 遵守事項
登録運転者は、道路交通法その他関係法令等を遵守するほか、自らの体調管理に配慮するとともに、時間的・精神的な余裕を持ち、安全運転に努めなければならない。
第5 報告
登録運転者は、免許停止以上の行政処分を受けた場合、公用車の運転中等に事故が発生した場合及び公用車に異常を発見した場合には、速やかに理事長に報告しなければならない。
第6 事務
登録に係る事務は、事務局総務課において処理する。
附則
この要領は、平成19年10月1日から適用する。