○公立大学法人岡山県立大学における公益通報に関する要綱
平成25年10月7日
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に基づき、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他公益通報に関する事項を定めることにより、法人における不正行為等の発生抑制、早期発見及び是正を図るものとする。
(定義)
第2条 公益通報とは、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員又は職員等について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(1) 公立大学法人岡山県立大学職員就業規則に規定する職員
(2) 公立大学法人岡山県立大学特定事務職員就業規則に規定する特定事務職員
(3) 公立大学法人岡山県立大学再雇用特定事務職員就業規則に規定する再雇用特定事務職員
(4) 公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則に規定する有期雇用職員
(5) 公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則に規定する特任教員
(6) 岡山県立大学及び岡山県立大学大学院の学生、研究生等
(7) 前5号の退職者又は卒業生若しくは修了生
(8) 法人と他の事業者との契約に基づき、法人において業務に従事する者
2 公益通報者とは、公益通報した者をいう。
3 被通報者とは、その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。
4 通報対象事実とは、保護法第2条第3項に定義する法令等の違反行為をいう。
(窓口)
第3条 公益通報を受け付ける窓口及び公益通報に関する相談に応じる窓口は、事務局総務課総務班とする。
(通報の方法)
第4条 公益通報は、封書、電子メール又は面会により、原則として別記様式に従い、行うものとする。
2 公益通報者は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。
3 公益通報は、実名により行うものとする。
(通報制限)
第5条 職員等は、虚偽の通報、他者の誹謗中傷その他不正の目的で通報を行ってはならない。
(通報後の措置)
第6条 窓口において公益通報を受けたときは、速やかにその内容を理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項による報告を受けたときは、通報対象事実に係る調査の実施の有無その他当該公益通報に関し必要な措置の検討を行わなければならない。
3 理事長は、前項の検討の結果、調査が必要であると認めたときは、調査を役員又は職員等に行わせるものとする。
4 理事長は、必要に応じて、調査委員会(以下「委員会」という。)を設け、副理事長、理事、学部長、外部有識者等を委員に任命し、又は委嘱し、調査を行わせることができる。
5 前2項により調査を命じられた者は、速やかに事実関係を調査するとともに、その調査の結果を理事長及び監事に報告するものとする。
(関係者の排除)
第7条 第3条の窓口における業務に従事する者は、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
3 理事長は、利害関係者を調査委員会の委員に任命することはできない。
4 理事長は、委員会による調査の過程において、委員会の委員と公益通報者又は被通報者との間において利害関係があることが明らかになった場合は、直ちに当該委員の職を免ずるものとする。
(是正措置)
第8条 理事長は、第6条第5項の報告等により不正が明らかになった場合には、是正措置及び再発防止策を講じなければならない。
(処分等)
第9条 理事長は、第6条第5項の報告等により不正が明らかになった場合には、当該不正に関与した者に対して、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則等に基づく懲戒処分等の手続を含む必要な措置を講ずることができる。
(公益通報者への通知)
第10条 理事長は、公益通報者に調査結果を通知するように努めるものとする。
(公益通報者の保護)
第11条 理事長は、保護法に従い、法人の職員等が公益通報又は公益通報に関する相談を行ったことを理由として、当該職員等に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(個人情報の保護)
第12条 この要綱に基づき、公益通報を受け付ける者、通報対象事実を調査する者等は、通報や調査の中で得られた個人情報については、その保護に努めるとともに正当な理由なくこれを開示してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に関して必要な事項は、理事長がその都度定める。
附則
この要綱は、平成25年10月7日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日)
この要綱は、平成31年1月15日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。