○公立大学法人岡山県立大学情報公開規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県行政情報公開条例(平成8年岡山県条例第3号。以下「条例」という。)第16条の公文書の写しの交付に要する費用の額及び条例第34条に規定する公立大学法人岡山県立大学理事長(以下「理事長」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。ただし、前条の請求書を受領した日に第1号に掲げる決定をした場合において、その日に当該決定に係る公文書を開示するときは、同号に定める通知書に代えて口頭により通知することができる。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書非開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定期間延長等の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案移送の通知)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(2) 前項各号に掲げる事項

3 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第14条第1項又は第2項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

5 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書開示決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第15条の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ又は録音テープ視聴若しくは聴取又は複製物の交付の方法

(2) 前号に該当するもの以外の電磁的記録当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を保有する処理装置及びプログラムにより専用機器に出力したものを閲覧させ、若しくは視聴させ、又は光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は当該複製物の交付により開示を行うことができる。

(開示の実施)

第8条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、理事長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 理事長は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれのあるものに対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付の部数は、公文書1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用の額等)

第9条 条例第16条の実施機関が定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 公文書の写しの交付に要する費用は、前納とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第10条 条例第18条の規定による通知は、諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種類

写しの交付の方法

金額

1 文書、図画又は写真

イ 乾式複写機による写し

1枚につき10円。ただし、多色刷りのものにあっては、1枚につき50円

ロ 乾式複写機による写し以外のもの

写しの作成に要する費用に相当する額

2 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複製したもの

1巻につき110円

3 録音テープ

録音カセットテープに複製したもの

1巻につき90円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

イ 印刷物として出力したもの

1枚につき10円

ロ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複製したもの

1枚につき40円

ハ 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複製したもの

1枚につき50円

備考

1 1の項イの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 1の項イの場合において、用紙は、原則として、日本工業規格A列3番までの大きさのものを用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して枚数を計算するものとする。

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公立大学法人岡山県立大学情報公開規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)