○公立大学法人岡山県立大学危機管理規程
平成21年1月27日
(目的)
第1条 この規程は、大学において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、公立大学法人岡山県立大学(以下「本学」という。)における危機管理体制及び対処方法を定めることにより、本学の学生、職員及び近隣住民等の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(1) 部局 学部、大学院研究科、附属図書館、共通教育部、センター及び事務局をいう。
(2) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(3) 危機管理 危機の発生を未然に防止するための事前対策、危機発生時の対応策及び危機収束時の復旧対策等の総合的な取組をいう。
(1) 本学の教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題
(2) 学生、職員及び地域住民等の安全に係わる重大な問題
(3) 施設管理上の重大な問題
(4) 社会的影響の大きな問題
(5) 本学に対する社会的信頼を損なう問題
(6) その他、上記に相当するような事象であって、組織的、集中的に対処することが必要と考えられる問題
(委員会の設置)
第4条 危機管理に関し必要な事項を審議するため、公立大学法人岡山県立大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 岡山県立大学委員会設置規程第3条第1項に規定する大学運営委員会の構成員(以下「部局長」という。)
(2) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第6条 前条第2号の委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合には、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危機管理体制の整備に関すること
(2) 危機管理ガイドラインの策定等に関すること
(3) 危機管理マニュアルの策定等に関すること
(4) 危機管理教育、研修の企画・立案及び訓練の実施に関すること
(5) 危機管理対策の評価及び見直しに関すること
(6) その他危機管理に関し必要とする事項
(委員長)
第8条 委員会には委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第11条 委員会は、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に必要な事項は、委員会が別に定める。
(危機管理のための学長等の責務)
第12条 学長は、本学における危機管理を総括する責任者であり、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 部局長は、当該部局における危機管理の責任者であり、学長を補佐し、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局の危機管理体制の充実に努めなければならない。
3 職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第13条 学長及び部局長は、危機管理に関する資料の配付、研修の実施等により、全学及び各部局における日常的な危機管理体制の充実を図るものとする。
2 学長、部局長及び職員は、法令及び関係する学内規程等に従い、学生、職員及び近隣住民等が本学に起因する危機により災害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。
3 学長及び部局長は、危機管理にあたり、学生、職員及び近隣住民等に対する必要な広報、情報提供等に努めるものとする。
(危機管理員)
第14条 学長の下に、各部局における危機管理責任者として危機管理員を置く。
2 危機管理員は、学長の指揮の下に、全学的に対処が必要な危機管理にあたる。
3 危機管理員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 部局長
(2) 学科長
(3) その他学長が指名する者
(危機事象に関する通報等)
第15条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、当該部局の危機管理員に報告するものとし、情報の伝達が滞ることのないように努めなければならない。
2 危機管理員は、前項の通報を受け又は自ら危機事象を察知した場合は、当該危機の状況を確認の上、直ちに学長に報告するとともに、学長と対処方針を協議しなければならない。
(対策本部の設置)
第16条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
(2) 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(3) 副本部長は、危機管理員の中から本部長が指名する者をもって充て、本部長を補佐する。
(4) 本部員は、部局長、学科長、事務局課長、その他職員の中から本部長が指名する者をもって充てる。
3 対策本部の事務は、総務課が主管し、関係部課等から事務局長の指名する者が参画する。
4 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の権限)
第17条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、その事案処理にあたり、役員会、経営審議会、教育研究審議会及び関係委員会等(以下「役員会等」という。)の審議を含め、本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。
4 前項の場合、対策本部は、事案の対処の終了後に、役員会等に報告しなければならない。
(部局における危機への対処等)
第18条 部局長は、当該部局のみに係る危機であって当該部局限りで対処することが適切と判断する事象については、その内容、対処方針、対処状況等を学長に報告し、その旨了解を得るものとする。
この場合において、学長は当該部局長の判断にかかわらず対策本部を設置し、全学的に対処することができる。
2 部局長は、当該部局のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
第19条 学長が外国出張等により不在の場合は、学長があらかじめ指名する者がこの規程に基づき、危機管理にあたるものとする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年1月27日から施行する。
(任期の特例)
2 第6条の規定による最初の委員の任期は、施行の日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。