○岡山県立大学広報メディア開発センター規程

平成27年3月25日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第8条の2に規定する岡山県立大学広報メディア開発センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 広報計画の企画立案に関すること。

(2) 広報誌の編集及びデザインに関すること。

(3) 大学案内及び大学案内DVDの作成に関すること。

(4) インターネットホームページの作成に関すること。

(5) その他広報メディアの開発及び活用推進に関すること。

(広報メディア開発センター長等)

第3条 センターに広報メディア開発センター長(以下「センター長」という。)、副センター長及び運営委員(以下「センター長等」という。)を置く。

2 副センター長及び運営委員は、本学の職員(岡山県立大学学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。

3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。

(任期)

第4条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(センターの事務)

第5条 センターの事務は、事務局地域連携・研究推進課で処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岡山県立大学広報メディア開発センター規程

平成27年3月25日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第4節 総合情報
沿革情報
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし