○岡山県立大学総合情報推進センター規程

平成27年3月25日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第8条の2に規定する岡山県立大学総合情報推進センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 岡山県立大学(以下「本学」という。)における情報処理に使用する施設、機器等の維持管理に関すること。

(2) 本学において共同利用する情報ネットワークシステムの維持管理に関すること。

(3) 前2号に係る情報セキュリティに関する施策、啓発及び対処に関すること。

(4) 前3号に係る企画立案、導入及び構築に関すること。又は、これらに関する助言。

(5) その他前各号に関連する業務に関すること。

(総合情報推進センター長等)

第3条 センターに総合情報推進センター長(以下「センター長」という。)、副センター長及び運営委員(以下「センター長等」という。)を置く。

2 副センター長及び運営委員は、本学の職員(岡山県立大学学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。

3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。

4 運営委員は、センターの業務の遂行に協力するとともに、各部局との連絡調整を行う。

(任期)

第4条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(センターの事務)

第5条 センターの事務は、事務局総務課で処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日)

この規程は、平成27年8月3日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

岡山県立大学総合情報推進センター規程

平成27年3月25日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第4節 総合情報
沿革情報
平成27年3月25日 種別なし
平成27年8月3日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし