○岡山県立大学学生広報委員要領
令和5年5月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県立大学(以下「本学」という。)における学生広報委員の活動に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学生広報委員は、本学に在籍する学生(以下「学生」という。)が、学生の目線で本学の魅力を学内外に発信する広報業務に従事することで、学生の社会人として必要とされる諸能力の涵養を図るとともに、教職員と協働し、より多様な層に届く広報活動を実践していくことを目的とする。
(対象者)
第3条 学生広報委員の対象者は、学部又は大学院の学生とする。
(業務内容)
第4条 学生広報委員は、アドミッション・高大連携センターの指示を受けて次の各号に掲げる業務を行う。
(1) オープンキャンパス、高校生のための大学授業開放及び教育と入試説明会運営の業務
(2) 大学訪問等での業務
(3) 広報媒体への寄稿、メディアへの出演等、学外への情報発信の業務
(4) その他大学広報に関する業務
(委嘱)
第5条 学生広報委員はアドミッション・高大連携センター長の推薦により学長が委嘱する。
(守秘義務)
第6条 学生広報委員が活動で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(任期)
第7条 学生広報委員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、次の各号に該当する場合を除き、本学に在籍中は毎年度更新されるものとする。
(1) 本人から退任の申出があった場合
(2) アドミッション・高大連携センター長が、不適任であると判断した場合
(教育的配慮)
第8条 学生広報委員に業務を指示する場合は、当該学生が受ける授業及び研究指導等に支障が生じないよう配慮しなければならない。
(処遇)
第9条 学生広報委員の活動については、アドミッション・高大連携センター長が認めたものを除き、無報酬とする。
(事務)
第10条 学生広報委員に関する事務は、アドミッション・高大連携センターにおいて処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、学生広報委員の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和5年5月1日から施行する。