○岡山県立大学学術研究推進センター規程

平成27年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第8条の2に規定する岡山県立大学学術研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターにおいては、岡山県立大学(以下「本学」という。)における学術研究(地域との連携による研究を除く。)を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教員が追求する基礎から応用までの全ての分野の研究の推進に関すること。

(2) 科学研究費助成事業等の競争的研究資金獲得の推進に関すること。

(3) 本学の教職員等を対象とした研究倫理教育及びコンプライアンス教育の企画立案等に関すること。

(4) その他前各号に関連する業務に関すること。

(学術研究推進センター長等)

第3条 センターに学術研究推進センター長(以下「センター長」という。)、副センター長及び運営委員(以下「センター長等」という。)を置く。

2 副センター長及び運営委員は、本学の職員(岡山県立大学学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。

3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。

4 運営委員は、第2条に掲げる業務を担当するとともに、センターと各学部及び事務局との連絡調整を行う。

(任期)

第4条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(センターの事務)

第5条 センターの事務は、事務局地域連携・研究推進課で処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに任命されたセンター長、副センター長及び幹事の任期は、平成29年3月31日までとする。

(平成28年3月7日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岡山県立大学学術研究推進センター規程

平成27年10月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第3節 教育研究
沿革情報
平成27年10月1日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし