○公立大学法人岡山県立大学寄附講座に関する規程

平成30年8月6日

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「本法人」という。)における寄附による講座(以下「寄附講座」という。)の設置に関して、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 寄附講座は、教育研究活動を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して、本法人の主体性の下、岡山県立大学(以下「本学」という。)に設置し、本学における教育研究の進展及び充実に役立つことを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、寄附講座とは、本学が行う教育研究活動であり、当該活動に係る経費等が寄附金等により供与されるものをいう。

2 この規程において、寄附金等とは、資金の提供、カリキュラム又はテキストの作成・提供、講師の派遣等の人的な支援をいう。

(申込み)

第4条 寄附講座の設置を申し込もうとする者は、寄附講座申込書(様式第1号)を本学地域創造戦略センター長(以下「センター長」という。)あて提出するものとする。

2 前項に規定する申込書の提出を受けたセンター長は、その寄附講座の設置の適否について審査を行い、本法人の理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。

(設置)

第5条 理事長は、前条2項の規程により、センター長から申込書の提出があった場合は、大学運営委員会の議を経て、寄附講座を設置することができる。

2 理事長は、前項の規定により、寄附講座を設置することが適当と決定した場合は、寄附申込者に対して、寄附講座承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(開設期間)

第6条 寄附講座の開設期間は、寄附の申込みがあった期間とする。ただし、寄附講座の開設期間は、更新することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年8月6日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日)

この規程は、令和4年7月1日から適用する。

画像

画像

公立大学法人岡山県立大学寄附講座に関する規程

平成30年8月6日 種別なし

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第2節 地域連携・職務発明
沿革情報
平成30年8月6日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和5年4月3日 種別なし