○公立大学法人岡山県立大学寄附金取扱規程
平成19年12月12日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「本法人」という。)における寄附金(公立大学法人岡山県立大学教育研究奨励寄附金取扱規程に定める奨励寄附金を除く。以下「一般寄附金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において一般寄附金とは、本法人における教育・研究を奨励するため、又は本法人の業務の実施を支援するため、個人及び民間等外部の機関(以下「寄附者」という。)から寄附される現金及び有価証券で、その使途が寄附者によって特定されず、本法人が使途を特定するものをいう。
(受入れできない寄附条件)
第3条 次の各号に掲げる条件を付したものは、一般寄附金として受入れることができない。
(1) 一般寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2) 一般寄附金による研究の結果得られた公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程に規定する特許権等を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 一般寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意志により一般寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他本法人が一般寄附金を受入れるにあたり支障が生ずる条件が付されていること。
(寄附の申込み)
第4条 寄附者は、一般寄附金を申し込む場合、別記様式1号の例により岡山県立大学一般寄附金申込書を学長となる理事長(以下「理事長」という。)あてに提出するものとする。
(受入れの承認)
第5条 理事長は、受入れが適当と認めた場合は、一般寄附金の受入れを承認し、寄附者に対しその旨を通知(別記様式2号の例による)するものとする。
(一般寄附金の納付)
第6条 寄附者は、前条の一般寄附金受入受諾書の定めるところに従い、一般寄附金を納付するものとする。
(一般寄附金の使途)
第7条 一般寄附金は、総務委員会の議を経て、理事長がその使途を特定し、計画的に執行するものとする。ただし、少額なものについては、総務委員会の議を省略することができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、一般寄附金の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年12月12日から施行する。
附則(平成29年11月9日)
この規程は、平成29年11月9日から施行する。