○岡山県立大学附属図書館規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第5条に規定する岡山県立大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 図書館は、岡山県立大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び学習に必要な図書館資料を収集、整理、保存し、本学の教職員及び学生等の利用に供するとともに、必要な学術情報を提供することを目的とする。

2 前項の図書館資料とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 図書

(2) 逐次刊行物

(3) 記録及び古文書

(4) 電子的資料

(5) 視聴覚資料

(6) その他図書館資料として適当と認めるもの

(附属図書館長)

第3条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は、図書館に関する事務を処理する。

(副館長)

第4条 図書館に副館長2人を置く。

2 副館長は本学の教員のうちから学長が任命する。この場合、館長の意見を聞くことができる。

3 副館長は館長を補佐するとともに、学術情報及び情報リテラシー教育をそれぞれ担当する。

4 副館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副館長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理運用資料)

第5条 図書館の管理運用する図書館資料(以下「資料」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 図書館に備え付けている資料

(2) 研究室等に備え付けている資料のうち図書館に登録しているもの

(寄託)

第6条 図書館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 前項の寄託資料は、寄託者が特に条件を付したもののほか図書館の所蔵する資料に準じて取り扱うものとする。

(利用規程)

第7条 図書館の利用に関する規程は、学長が別に定める。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

岡山県立大学附属図書館規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第1節 附属図書館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし