○岡山県立大学学生証取扱要領
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県立大学学生証(以下「学生証」という。)の取扱について定めるものとする。
(学生証の交付)
第2条 学生は、入学の際、学生証(岡山県立大学学生生活規程(以下「規程」という。)様式第7号)の交付を受けるものとする。転学部・転学科の場合は、従前の学生証を返還し、新たな学生証の交付を受けるものとする。
(有効期限)
第3条 学生証の有効期限は、学部の学生にあっては岡山県立大学学則第18条に規定する修業年限、大学院の学生にあっては岡山県立大学大学院学則第7条第1項、第2項、第3項及び第15条の2に規定する修業年限とする。ただし、修業年限を超えて在学する学生の学生証の有効期限は、年度ごとに更新する。
(遵守事項)
第4条 学生は、構内に入るときは、学生証を携帯しなければならない。
2 学生は、本学の教職員から学生証の掲示を求められたときは、直ちにこれを示さなければならない。
3 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(学生証の再交付等)
第5条 学生は、学生証を紛失し、若しくは汚損したとき、又は学生証の有効期限を延長する必要が生じたときは、学生証再交付(書換)願(規程様式第8号)を教学課に提出し、再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により学生証の再交付を受けた後、紛失した学生証を発見したときは、教学課に提出するものとする。
(再交付等の費用)
第6条 学生証の紛失、盗難、汚損、破損等自己都合による学生証の再交付の場合、実費相当額の900円を徴収する。
2 前条第2項に該当する場合において、再交付手数料は返還しない。
3 修業年限を超えて在学する学生の学生証の有効期間の更新、転学部・転学科及び氏名変更による再交付は徴収しない。
(学生証の書換え)
第7条 学生は、学生証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに学生証再交付(書換)願(規程様式第8号)に変更事由を記載し、学生証を添えて教学課に提出しなければならない。
(返還)
第8条 学生は、卒業、退学、除籍等により学籍を離れたときは、速やかに学生証を返還しなければならない。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。