○岡山県立大学学生証取扱要領

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県立大学学生証(以下「学生証」という。)の取扱について定めるものとする。

(学生証の交付)

第2条 学生は、入学の際、学生証(岡山県立大学学生生活規程(以下「規程」という。)様式第7号)の交付を受けるものとする。転学部・転学科の場合は、従前の学生証を返還し、新たな学生証の交付を受けるものとする。

(有効期限)

第3条 学生証の有効期限は、学部の学生にあっては岡山県立大学学則第18条に規定する修業年限、大学院の学生にあっては岡山県立大学大学院学則第7条第1項第2項第3項及び第15条の2に規定する修業年限とする。ただし、修業年限を超えて在学する学生の学生証の有効期限は、年度ごとに更新する。

(遵守事項)

第4条 学生は、構内に入るときは、学生証を携帯しなければならない。

2 学生は、本学の教職員から学生証の掲示を求められたときは、直ちにこれを示さなければならない。

3 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(学生証の再交付等)

第5条 学生は、学生証を紛失し、若しくは汚損したとき、又は学生証の有効期限を延長する必要が生じたときは、学生証再交付(書換)(規程様式第8号)を教学課に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により学生証の再交付を受けた後、紛失した学生証を発見したときは、教学課に提出するものとする。

(再交付等の費用)

第6条 学生証の紛失、盗難、汚損、破損等自己都合による学生証の再交付の場合、実費相当額の900円を徴収する。

2 前条第2項に該当する場合において、再交付手数料は返還しない。

3 修業年限を超えて在学する学生の学生証の有効期間の更新、転学部・転学科及び氏名変更による再交付は徴収しない。

(学生証の書換え)

第7条 学生は、学生証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに学生証再交付(書換)(規程様式第8号)に変更事由を記載し、学生証を添えて教学課に提出しなければならない。

(返還)

第8条 学生は、卒業、退学、除籍等により学籍を離れたときは、速やかに学生証を返還しなければならない。

(準用)

第9条 この要領(第3条ただし書を除く。)は、研究生、委託生、外国人受託研修員、科目等履修生、交換留学生及び外国人留学生に準用する。ただし、この場合において、第3条中「学部の学生にあっては岡山県立大学学則第18条に規定する修業年限、大学院の学生にあっては岡山県立大学大学院学則第7条第1項、第2項、第3項及び第15条の2に規定する修業年限」とあるのは研究生及び委託生にあっては「許可された研究期間」と、外国人受託研修員にあっては「許可された研修期間」と、科目等履修生は「許可された履修期間」と、交換留学生及び外国人留学生にあっては「許可された期間」と読み替えるものとする。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

岡山県立大学学生証取扱要領

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)