○岡山県立大学学生表彰規程
令和2年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第47条及び岡山県立大学大学院学則第18条の規定に基づき、学生の表彰について必要な事項を定める。
(学生表彰の種類等)
第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、いずれの賞も懲戒処分等を受けていない個人又は団体を対象とする。
(1) 岡山県立大学学長賞
対象:大学生及び大学院生
基準:以下の要件のいずれかを満たしている個人又は団体
ア 学術研究活動において、国際的又は全国的規模の学会、審査会等により優れた評価を受けるなど、顕著な業績を挙げたと認められる個人又は団体
イ 課外活動において、国際的又は全国的規模の各種スポーツ、競技、演奏、展示、発表等で優秀な成績を収め、又は公的機関等から表彰を受けるなど高い評価を受け、課外活動の振興に功績があったと認められる個人又は団体
ウ ボランティア活動、災害救援、人命救助、海外援助協力、地域連携活動等の社会活動において、公的機関等から表彰を受けるなど社会的に特に高い評価を受け、他の学生の模範となった個人又は団体
(2) 学業成績最優秀賞
対象:大学4年次生
基準:以下の要件を満たしている者
4年間の累積GPAが所属学科及び専攻において最も高い者
(3) 学業成績優秀賞
対象:大学3年次生
基準:以下の要件全てを満たしている者
ア 前年度までの修得単位数が各学科及び専攻学生の修得単位数の中央値以上を満たしている者
イ 前年度までの累積GPAが3.0以上である者
(1) 岡山県立大学学長賞
ア 学生又は教職員は、表彰基準に定める要件のいずれかを満たしていると認められる学生又は団体があるとき、被表彰候補者を学長に推薦することができる。
イ 学生は、自ら又は自らが所属する団体等が表彰基準に定める要件のいずれかを満たしていると認めるときは、学長に自薦することができる。
(2) 学業成績最優秀賞
学科長は、表彰基準に定める要件を満たしていると認められる被表彰候補者を学部長に推薦することができる。
(3) 学業成績優秀賞
学科長は、表彰基準に定める要件を満たしていると認められる者があるとき、被表彰候補者を学部長に推薦することができる。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 岡山県立大学学長賞
学長は、被表彰者の推薦があったときは、教育研究審議会の議を経て、被表彰者を決定する。
ア 学長は、被表彰者の推薦があったときは、学部教授会又は研究科委員会の意見を聴くことができる。
イ 学長は、被表彰者の推薦があったときは、学科構成員等の意見を聴くことができる。
ウ 1度表彰された学生又は団体が再度表彰に値する行為等があったときには、再度表彰を行うことができる。
(2) 学業成績最優秀賞
学部長は、被表彰者の推薦があったときは、学部教授会の議を経て、被表彰者を決定する。
(3) 学業成績優秀賞
学部長は、被表彰者の推薦があったときは、学部教授会の議を経て、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 表彰状に添えて、副賞を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 岡山県立大学学長賞
第4条第1号の規定により表彰が決定された後、速やかに行う。
(2) 学業成績最優秀賞
学位記授与式の日に行う。
(3) 学業成績優秀賞
前期の期間中に行う。
(表彰に関する事務)
第7条 表彰に関する事務は、教学課において行うものとする。
(その他)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日)
この規程は、令和5年8月10日から施行する。