○公立大学法人岡山県立大学学生懲戒手続規程

平成27年3月19日

(目的)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第48条第5項及び岡山県立大学大学院学則第18条の規定に基づき、学生の懲戒について必要な手続を定める。

(基本的な考え方)

第2条 懲戒は、学則第48条第1項に定める行為(以下「懲戒対象行為」という。)の内容、影響等を総合的に判断し、教育的配慮を加えて行う。

2 懲戒により学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な範囲を限度とする。

3 成績証明書等に関する文書で、当該学生及び大学関係者以外の者が閲覧する可能性のあるものには、懲戒を受けた旨の記載をしない。

(懲戒処分)

第3条 学則第48条第2項に定める懲戒に係る処分(以下「懲戒処分」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 退学は、学生としての身分をはく奪する。再入学は認めない。

(2) 停学は、無期又は有期(6か月未満)とし、この間の登校を禁止する。

(3) 訓告は、文書により注意を喚起し、将来を戒める。

(判断基準)

第4条 懲戒処分については、懲戒対象行為の悪質性、結果の重大性等を総合的に判断して決定する。

(厳重注意)

第5条 学長は、懲戒処分のほか、教育的措置として、口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。

2 厳重注意は、懲戒対象行為の不当性を自覚させ反省を促すものとする。

(調査)

第6条 教職員は、学生に懲戒対象行為があったと認められるときは、速やかに学生の所属する学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)に報告する。

2 前項の報告を受けた学部長等は、事案の確認並びに懲戒処分の要否及びその内容についての調査を行う。

3 学部長等は、懲戒対象行為を行ったと認められる学生(以下「当該学生」という。)に、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。

4 弁明の機会を与えられたにもかかわらず、その機会を行使しなかったときは、弁明の機会を放棄したものとみなす。

5 学部長等は、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、第2項に定める調査の結果を、学長に報告する。

(懲戒処分の決定)

第7条 学長は、前条第5項の報告を受けたときは、教育研究審議会の議を経て、懲戒処分の要否及びその内容を決定する。

2 懲戒処分は、当該学生に懲戒処分通知書(別記様式第1号)を通知することにより行う。

3 懲戒処分を行ったときは、当該学生の所属並びに処分の内容、理由及び年月日を、別記様式第2号により学内に告示する。

(学生の自宅待機の取扱い)

第8条 学長は、懲戒処分の要否及びその内容が決定するまでの間、当該学生に自宅待機を命ずることができる。

(無期停学の解除)

第9条 学部長等は、無期停学処分を受けた学生について、その発効日から起算して6か月を経過した後、その反省の程度、生活態度、学習意欲等を総合的に判断して、その処分の解除が適当であると認めるときは、教授会等の議を経て、学長に停学の解除を申請することができる。

2 学長は、前項の申請が適当と認めるときは、停学の解除を決定する。

(異議申立て)

第10条 懲戒処分を受けた学生は、事実の誤認その他正当な理由がある場合は、懲戒処分通知書を受理した日から30日以内に、書面により学長に異議申立てすることができる。

2 学長は、前項の申立てを受けたときは、速やかに大学運営委員会の議を経て、再調査の要否を決定する。

3 学長は、再調査の必要があると決定した場合には、第6条及び第7条の規定を準用して再調査及び決定を行う。

4 学長は、再調査の必要がないと決定した場合には、速やかにその旨を異議を申し立てた学生に通知する。

5 異議申立ては、懲戒処分の効力を妨げない。

(その他)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学学生懲戒手続規程

平成27年3月19日 種別なし

(令和4年7月1日施行)