○岡山県立大学学生支援コーディネーター設置要綱
令和5年4月1日
(設置)
第1条 教育上の配慮が必要な学生等(以下「要配慮学生等」という。)の支援が、心理学に関する専門知識や経験を有した職員の調整等により円滑に行われるよう、学生支援コーディネーターを設置する。
(職務)
第2条 学生支援コーディネーターは、保健室及び学生相談室と連携して、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 要配慮学生等の支援に向けた学内調整に関すること。
(2) 要配慮学生等本人及びその保護者の相談に関すること。
(3) 要配慮学生等に対応する教職員の相談・支援に関すること。
(4) 要配慮学生等の支援のための取組への参画に関すること。
(5) その他要配慮学生等の適切な支援に資する事項に関すること。
(身分)
第3条 学生支援コーディネーターは、非常勤職員とする。
2 学生支援コーディネーターは、学生相談室の嘱託カウンセラーが兼ねることができる。
(設置場所)
第4条 学生支援コーディネーターは、教学課学生支援班に置くものとし、勤務場所は別に指定する。
2 学生支援コーディネーターは、キャリア・学生生活支援センターの関係支援部門の部門員とする。
(秘密保持)
第5条 学生支援コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、学生支援コーディネーターに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。