○岡山県立大学ダイバーシティ&インクルージョンルーム設置要綱

令和6年2月28日

(目的及び設置)

第1条 ダイバーシティ&インクルージョンの理念の下、学生が個人の性のあり方を理由とする不利益な扱いや精神的苦痛を受けることなく、学習し、学生生活を送れることのできる環境を整備するため、岡山県立大学ダイバーシティ&インクルージョンルーム(以下「ルーム」という。)を、岡山県立大学学則第49条に規定する保健室に設置する。

(業務)

第2条 ルームは第1条の目的を達成するため、学生の性の多様性に関する総合相談窓口として、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生からの個別相談の受付に関すること。

(2) 学生本人の了解に基づいて行う、関係の部署及び教員への引継ぎに関すること。

(3) 学生支援のコーディネートを行う職員との連携に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(所管)

第3条 ルームに関する事項は、保健室が所管する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、ルームの運営に関し必要な事項は、保健室長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

岡山県立大学ダイバーシティ&インクルージョンルーム設置要綱

令和6年2月28日 種別なし

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7章 学生生活
沿革情報
令和6年2月28日 種別なし