○岡山県立大学保健室規程
平成27年3月19日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第49条に規定する保健室の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 保健室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生の健康診断、健康相談、保健指導及び救命措置に関すること。
(2) 学生の保健に関して必要な場合における、学生支援をコーディネートする職員への連絡・調整
(3) その他学生の保健に関すること。
(組織)
第3条 保健室は、次に掲げる者(以下、「保健室員」という。)をもって組織する。
(1) 保健室長
(2) 保健室主任
(3) 学校医(内科)
(4) 顧問
(5) その他保健室長が必要と認めた者
2 保健室長は、本学教員のうちから学長が任命する。
3 保健室長は、保健室の運営に関する事項を掌理する。
4 保健室主任は、医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する医師の免許を有する本学教員のうちから、学長が任命する。
5 学校医は、学長が委嘱する。
6 顧問は、本学教員のうちから学長が任命する。
(秘密保持)
第4条 保健室員は、業務において知り得た事項について、その秘密保持に努めなければならない。
(連携)
第5条 保健室員は、業務を行うに当たり、必要に応じて学生相談室及び学部長と連携を図るものとする。
(事務)
第6条 保健室に関する事務は、教学課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、保健室の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する
附則(令和2年3月5日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月13日)
この規程は、令和5年4月13日から施行する。
附則(令和6年2月8日)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。