○岡山県立大学保健室規程

平成27年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第49条に規定する保健室の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 保健室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学生の健康診断、健康相談、保健指導及び救命措置に関すること。

(2) 学生の保健に関して必要な場合における、学生支援をコーディネートする職員への連絡・調整

(3) その他学生の保健に関すること。

(組織)

第3条 保健室は、次に掲げる者(以下、「保健室員」という。)をもって組織する。

(1) 保健室長

(2) 保健室主任

(3) 学校医(内科)

(4) 顧問

(5) その他保健室長が必要と認めた者

2 保健室長は、本学教員のうちから学長が任命する。

3 保健室長は、保健室の運営に関する事項を掌理する。

4 保健室主任は、医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する医師の免許を有する本学教員のうちから、学長が任命する。

5 学校医は、学長が委嘱する。

6 顧問は、本学教員のうちから学長が任命する。

(秘密保持)

第4条 保健室員は、業務において知り得た事項について、その秘密保持に努めなければならない。

(連携)

第5条 保健室員は、業務を行うに当たり、必要に応じて学生相談室及び学部長と連携を図るものとする。

(事務)

第6条 保健室に関する事務は、教学課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、保健室の運営に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する

(令和2年3月5日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月13日)

この規程は、令和5年4月13日から施行する。

(令和6年2月8日)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

岡山県立大学保健室規程

平成27年3月19日 種別なし

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7章 学生生活
沿革情報
平成27年3月19日 種別なし
令和2年3月5日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和5年4月13日 種別なし
令和6年2月8日 種別なし