○岡山県立大学学生相談室規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第49条に規定する学生相談室(以下「相談室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 相談室においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生の個人的問題(心の健康問題等)に関する相談・援助
(2) 学生の問題に関して必要な場合における、学生支援をコーディネートする職員への連絡・調整
(3) 学生の問題に関して必要な場合における保護者との連絡・面接
(4) 相談業務を行う上で必要な調査・研究、資料収集等
(5) その他学生の相談に関し必要な業務
2 業務を行う上での具体的な事項については、別に定める「学生相談室運営内規」による。
(組織)
第3条 相談室は、次に掲げる者(以下「相談室スタッフ」という。)をもって組織する。
(1) 相談室長 1名
(2) 相談室主任 1名
(3) 学校医(精神科) 1名
(4) 顧問 1名
(5) 学内カウンセラー 若干名
(6) 嘱託カウンセラー 若干名
(7) その他相談室長が必要と認めた者 若干名
(相談室長等)
第4条 相談室長は、本学教員のうちから、学長が任命する。
2 相談室長は、相談室の運営に関する事項を掌理する。
3 相談室主任は、臨床心理学・精神医学等を専門とする本学教員のうちから、学長が任命する。
4 相談室長と相談室主任は兼ねることができる。
5 顧問は、本学の副学長(教育・学術研究担当)をもって充てる。
(カウンセラー)
第5条 学内カウンセラーは、本学教員であって、各学部長の推薦を受けた者のうちから、学長が任命する。
2 嘱託カウンセラーは、学長が委嘱する。
(相談室長等の責務)
第5条の2 相談室長等は相談内容等から重大な事態になる可能性があると判断されるときは、直ちに関係する学部長に報告するとともに、総務課に連絡しなければならない。
2 前項の報告を受けた学部長は、必要と判断としたときは直ちに学長に報告しなければならない。
(秘密保持)
第5条の3 相談室スタッフは、相談業務において知り得た事項については、その秘密保持に努めなければならない。
(ケース会議)
第6条 相談室主任は必要に応じカウンセラーによるケース会議を開催することができる。
(相談室会議)
第7条 相談室長は必要に応じ相談室スタッフによる相談室会議を開催することができる。
(任期)
第8条 相談室主任及び学内カウンセラー(以下「相談室主任等」という。)の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 補欠の相談室主任等の任期は、前任者の残任期間とする。
(連携)
第9条 相談室スタッフは、相談室の業務を行うに当たり、必要に応じて保健室及び学部長と連携を図るものとする。
(事務)
第10条 相談室に関する事務は、教学課において行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月6日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。