○岡山県立大学大学院長期履修学生規程

平成20年10月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、標準修業年限を超えて一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定める。

(申請資格)

第2条 長期履修の申請をすることができる者は、本学大学院の入学選考結果に基づき合格となった者(在学生を除く。)であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 職業を有しており勤務等による時間の拘束があることから、標準修業年限での修業が困難である者

(2) その他長期履修が必要となる特別な理由があると認められる者

(申請)

第3条 長期履修を申請する者は、次に掲げる書類を、別に定める期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 長期履修申請書(様式第1号)

(2) 長期履修計画書

(3) 長期履修が必要であることを証明する書類

(4) その他学長が必要と認める書類

(申請の許可)

第4条 前条の申請に対しては、申請者が所属する予定の研究科の研究科委員会の議を経て、学長が許可する。

2 研究科においては、前項の許可に当たり、各年次の修得単位の上限を設けることができる。

(長期履修期間)

第5条 長期履修が認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は、研究科の課程に応じ次のとおり定める。

(1) 修士課程及び博士前期課程

入学時から3年又は4年

(2) 博士後期課程

入学時から4年、5年又は6年

2 長期履修期間と長期履修を適用せずに在学する期間を通算して、大学院学則第7条第1項及び第2項に規定する在学年限を超えることはできないものとする。

3 休学期間は、長期履修期間に算入しない。

(長期履修期間の短縮)

第5条の2 長期履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、事情の変更により長期履修期間の短縮を希望する場合は、長期履修期間短縮申請書(様式第2号)を別に定める期日までに学長に提出しなければならない。

2 長期履修期間の短縮は、在学中1回限りとする。ただし、修了予定年次の学期開始後の変更はできないものとする。

3 第1項の申請に対しては、申請者が所属する研究科の研究科委員会の議を経て、学長が許可する。

(長期履修の許可の取消し)

第6条 長期履修学生が、長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は、研究科委員会の議を経て、長期履修の許可を取り消すことができる。

(授業履修の指導)

第7条 指導教員は、長期履修学生の履修期間に応じて授業履修が計画的に行われるよう必要な指導を行うものとする。

(授業料の減免等)

第8条 長期履修学生については、授業料の減免又は徴収猶予は行わない。ただし、理事長が特に必要と認める場合にはこの限りでない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年10月28日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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岡山県立大学大学院長期履修学生規程

平成20年10月28日 種別なし

(平成28年4月1日施行)