○岡山県立大学交換留学生規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学学則第58条の規定により、この規程を定める。
(聴講単位)
第2条 交換留学生が聴講し得る単位数は、原則として30単位以内とする。
(受入時期)
第3条 交換留学生の受入時期は、毎学期の始めとする。
(在学期間)
第4条 在学期間は1年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。
(出願手続)
第5条 交換留学生を志願する者は、現に在学する大学(以下「在学大学」という。)を経由して、所定の様式により願書を提出しなければならない。
2 前項の願書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在学大学の成績証明書
(2) 在学大学の推薦書
(3) 履歴書
(4) その他特に指定する書類
(出願期日)
第6条 前条第1項の出願期日は、履修を希望する期の2月前までとする。
(選考)
第7条 交換留学生の選考は、各学部教授会が行い、学長が入学を許可する。
(入学許可の通知)
第8条 入学を許可したときは、在学大学を経由して当該学生に通知する。
(履修手続)
第9条 交換留学生は、聴講を許可された科目の履修届を指定する期日までに提出しなければならない。
(単位の認定)
第10条 交換留学生が履修した聴講科目については、試験その他の方法によりその担当教員が判定した成績に基づき単位を認定する。
(証明書)
第11条 前条に規定する単位を認定したときは、単位修得証明書を在学大学に交付する。
(費用)
第12条 実験実習に要する特別の費用は、交換留学生の負担とする。
(準用)
第13条 岡山県立大学学則中学生に関する規定は、交換留学生に準用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。