○岡山県立大学大学院特別研究学生規程

平成25年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学大学院学則第19条第2項の規定に基づき、特別研究学生について必要な事項を定める。

(受入時期)

第2条 特別研究学生の受入時期は、毎学期の始めとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(在学期間)

第3条 特別研究学生の在学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。

(出願資格)

第4条 特別研究学生として出願することができる者は、現に他の大学院(外国の大学院を含む。)に在学中の者で、在学する大学院(以下「在学大学院」という。)の研究科長から推薦を受けた者とする。

(出願手続)

第5条 特別研究学生を志願する者は、在学大学院を経由して、所定の様式により願書を提出しなければならない。

2 前項の願書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 在学大学院の成績証明書

(2) 在学大学院の推薦書

(3) 履歴書

(4) その他研究科長が必要と認める書類

(出願期日)

第6条 前条の出願期日は、研究指導を希望する期の1月前までとする。

(選考)

第7条 特別研究学生の選考は、各研究科委員会が行い、学長が入学を許可する。

(入学許可の通知)

第8条 学長は、入学を許可したときは、在学大学院を経由して当該学生に通知する。

(研究指導状況の報告)

第9条 研究科長は、特別研究学生が研究を修了したときは、在学大学院の研究科長に研究指導の状況を報告する。

(証明書)

第10条 研究を修了した者には、本人の申出により、研究証明書を交付する。

(授業料等)

第11条 入学を許可された者は、所定の期日までに公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程第2条に定める授業料を納付しなければならない。

2 実験実習に要する特別の費用は、特別研究学生の負担とする。

(準用)

第12条 岡山県立大学大学院学則中学生に関する規定は、特別研究学生に準用する。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

岡山県立大学大学院特別研究学生規程

平成25年7月1日 種別なし

(平成25年7月1日施行)