○岡山県立大学大学院研究生規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学大学院学則第18条の規定により、この規程を定める。
(受入時期)
第2条 研究生の受入時期は、毎学期の始めとする。
(在学期間)
第3条 研究期間は1年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。
(出願手続)
第4条 研究生を志願する者は、岡山県立大学の授業料等に関する規程(以下「授業料規程」という。)第2条に定める検定料を添え、所定の様式により願書を提出しなければならない。
2 前項の願書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 最終学校の学業成績及び卒業(修了)証明書
(2) 履歴書
(3) その他特に指定する書類
(出願期日)
第5条 前条の出願期日は、履修を希望する期の1月前までの学長の定める日とする。
(選考)
第6条 研究生の選考は、各研究科委員会が行い、学長が入学を許可する。
(証明書)
第7条 研究を修了した者には、本人の申出により、研究証明書を交付する。
(入学料等)
第8条 入学を許可された者は、所定の期日までに授業料規程第2条に定める入学料及び授業料を納付しなければならない。
2 実験実習に要する特別の費用は、研究生の負担とする。
(準用)
第9条 岡山県立大学大学院学則中学生に関する規定は、研究生に準用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。