○岡山県立大学転学取扱規程
平成19年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第25条の規定に基づき、岡山県立大学(以下「本学」という。)への入学を志願する者の転学に関し、必要な事項を定める。
(出願要件)
第2条 出願できる者は、本学と交流協定を締結している大学に在籍している者とする。
(受入時期)
第3条 転学の受入時期は、毎学期の始めとする。
(出願手続)
第4条 転学を志願する者は、入学を希望する期の2月前までに、次に掲げる書類に所定の入学検定料を添えて本学教学課へ提出しなければならない。
(1) 転学願書
(2) 出身大学の成績証明書
(3) 出身大学の長の許可書
(4) その他特に指定する書類
(受入方針)
第5条 転学の受入方針は、大学運営委員会において決定する。
(選考等)
第6条 転学の選考については、前条の受入方針に基づき、書類審査、面接等適当な方法により、当該学部の教授会において行い、学長が許可する。
(入学料等)
第7条 入学を許可された者は、指定の期日までに所定の入学料及び授業料を納付しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、転学に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。