○岡山県立大学再入学取扱要領
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第25条の規定に基づき、岡山県立大学(以下「本学」という。)を退学した者の再入学に関し、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 本学に再入学を願い出ることができる者は、学則第45条の規定により本学を退学した者とする。
(出願できる学科・専攻)
第3条 再入学を願い出ることができる学科・専攻は、原則として在学当時に所属した学科・専攻とする。
(再入学の出願手続き)
第4条 再入学を希望する者は、入学の前年度の2月15日までに、次に掲げる書類に所定の入学検定料を添えて学長へ願い出るものとする。
(1) 再入学志願票(別紙様式)
(2) 履歴書
(3) 在学時の成績証明書
(4) 写真(4cm×3cm)3枚
(5) 返信用封筒(切手貼付)
(選考方法及び決定等)
第5条 出願があった場合の相当年次への再入学については、当該学科・専攻が定めるところにより選考のうえ、当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。
(再入学手続き及び納付金)
第6条 再入学を許可された者は、本学所定の書類に所定の入学料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。
2 再入学を許可された者は、所定の授業料等納付金を指定の期日までに納付しなければならない。
(入学時期)
第7条 再入学を許可された者の入学時期は、学年の始めとする。
(在学年限)
第8条 再入学を許可された者の在学年限は、学則第19条の規定に基づき教授会の議を経て、学長が決定する。
(履修単位の認定等)
第9条 再入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学すべき年数については、学則第38条第3項の規定により当該学部教授会の議を経て、学部長が決定する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、各学部において別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日)
この要領は、平成26年1月1日から施行する。