○岡山県立大学委託生規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 岡山県立大学学則第58条の規定により、この規程を定める。

(入学資格)

第2条 委託生の入学資格は、原則として岡山県内の官公庁又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「公の機関等」という。)に所属し、所属長が推薦した者とする。

(受入時期)

第3条 委託生の受入時期は、毎学期の始めとする。ただし、教授会において特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(委託期間)

第4条 委託期間は1年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。

(委託手続)

第5条 本学に所属職員を委託入学させようとする公の機関等は、所定の様式により願書を提出しなければならない。

2 前項の願書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他特に指定する書類

(出願期日)

第6条 前条の出願期日は、委託入学を希望する期の1月前までの学長の定める日とする。

(選考)

第7条 委託生の選考は、各学部教授会が行い、学長が入学を許可する。

(指導教員)

第8条 学部長は、委託生に対する指導教員を定めなければならない。

2 前項の指導教員は、委託生に対する指導計画を立てて指導する。

(研究報告)

第9条 委託期間が修了したときは、委託生は、研究報告書を指導教員・学部長を経て学長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 委託生が岡山県立大学学則その他本学の定める諸規程を遵守しないときは、学長は、許可を取り消すことができる。

(費用)

第11条 委託生は、実験、実習等に要する費用を負担しなければならない。

(準用)

第12条 岡山県立大学学則中学生に関する規定は、委託生に準用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

岡山県立大学委託生規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)