○岡山県立大学外国人留学生規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学学則第58条の規定により、この規程を定める。
(定義)
第2条 外国人留学生とは、日本国籍を有しない者(日本において、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者を除く。)で本学に入学を許可された者をいう。
(入学資格)
第3条 学生又は科目等履修生として入学することのできるものは、外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で同等以上の学力があると認められる者とする。
2 研究生として入学することができるものは、外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学時期)
第4条 外国人留学生の受入時期は、毎学期の始めとする。
(選考方法)
第5条 入学の選考は、一般入学志願者と同じ方法で行う。ただし、これにより難い事情があると認めた場合は、特別の選考を行うことができる。
(出願手続)
第6条 入学志願者は、岡山県立大学の授業料等に関する規程第2条に定める検定料を添え、所定の様式により願書を提出しなければならない。
2 前項の願書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 最終学校の学業成績及び卒業(修了)証明書
(2) 履歴書
(3) その他特に指定する書類
(証明書)
第7条 本学所定の課程を履修し、又は所定の単位を修得したときは、教授会の議を経て、学長は学位記又は単位修得証明書を授与する。
(準用)
第8条 岡山県立大学学則中学生に関する規定並びに研究生に関する規定及び科目等履修生に関する規定は、外国人留学生に準用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。