○岡山県立大学特別聴講学生規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学学則第58条の規定により、この規程を定める。
(聴講単位)
第2条 特別聴講学生が聴講し得る単位数は、原則として30単位以内とする。
(受入時期)
第3条 特別聴講学生の受入時期は、毎学期の始めとする。
(在学期間)
第4条 聴講期間は1年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。
(出願手続)
第5条 特別聴講学生を志願する者は、現に在学する大学及び短期大学(以下「在学大学等」という。)を経由して、所定の様式により願書を提出しなければならない。
2 前項の願書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在学大学等の成績証明書
(2) 在学大学等の推薦書
(3) 履歴書
(4) その他特に指定する書類
(出願期日)
第6条 前条の出願期日は、履修を希望する期の2月前までとする。
(選考)
第7条 特別聴講学生の選考は、聴講科目担当教員の承認を得た者について、各学部教授会が行い、学長が入学を許可する。
(入学許可の通知)
第8条 入学を許可したときは、在学大学等を経由して当該学生に通知する。
(履修手続)
第9条 特別聴講学生は、聴講を許可された科目の履修届を指定する期日までに提出しなければならない。
(単位の認定)
第10条 特別聴講学生が履修した聴講科目については、試験その他の方法によりその担当教員が判定した成績に基づき単位を認定する。
(証明書)
第11条 前条に規定する単位を認定したときは、単位修得証明書を在学大学等に交付する。
(授業料等)
第12条 聴講を許可された者は、所定の期日までに岡山県立大学の授業料等に関する規程第2条に定める授業料を納付しなければならない。
2 実験実習に要する特別の費用は、特別聴講学生の負担とする。
(準用)
第13条 岡山県立大学学則中学生に関する規定は、特別聴講学生に準用する。
附則
この規程は、平19年4月1日から施行する。