○岡山県立大学学位規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第39条第2項及び岡山県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第17条第3項の規定により、岡山県立大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、研究科の博士後期課程を修了した者に授与する。
4 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を経ない者であっても、本学に学位論文を提出し、研究科の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与するものとする。
(学位論文等)
第4条 大学院学則第16条に規定する審査の対象(以下「学位論文等」という。)は、次のとおりとする。
研究科 | 課程 | 学位論文等 |
保健福祉学研究科 | 博士前期課程 | 修士論文 |
博士後期課程 | 博士論文 | |
情報系工学研究科 | 博士前期課程 | 修士論文 |
博士後期課程 | 博士論文 | |
デザイン学研究科 | 修士課程 | 修士論文又は特定の課題についての研究成果(以下「特定の研究成果」という。) |
(在学者の学位論文等の提出時期)
第5条 学位論文等は、在学期間中に提出するものとし、その時期は、各研究科において定める。
(修士及び博士の学位の申請)
第6条 修士の学位を申請しようとする者は、所定の学位申請書に第4条に規定する学位論文等を添え、研究科長に提出しなければならない。
2 博士の学位を申請しようとする者は、所定の学位申請書に次の各号に掲げる書類等を添え、研究科長を経て学長に提出しなければならない。
(1) 学位論文
(2) 学位論文の要旨
(3) 論文目録
(4) 履歴書
3 第3条第4項に該当する者の学位の申請について必要な事項は、学長が別に定める。
4 前2項の規定により提出された学位論文の受理については、研究科委員会の議を経て学長がこれを決する。
(学位論文)
第7条 学位論文は自著とし、1編に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、学位論文提出者に、論文の訳文、模型又は標本等の提出を求めることができる。
3 受理した学位論文は、返還しない。
(特定の研究成果)
第8条 修士課程及び博士前期課程における特定の研究成果についての内容及び提出方法等その他必要な事項は、各研究科委員会において別に定める。
2 研究科長は、審査のため必要があるときは、特定の研究成果の提出者に、資料等の提出を求めることができる。
(審査の付託)
第9条 学長及び研究科長は、学位論文等を受理したときは、研究科委員会に学位論文等の審査を付託する。
(審査委員会)
第10条 学位論文等の審査及び最終試験は、研究科委員会において審査委員会を設けて行う。
2 審査委員会は、研究科委員会において指名する教授、准教授3名以上の審査委員をもって組織する。
3 前項の規定にかかわらず、研究科委員会において必要と認めるときは、講師をもって審査委員に充てることができる。
4 前2項に規定する者のほか、研究科委員会において必要と認めるときは、当該研究科以外の研究科に所属する教員又は他の大学の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員として加えることができる。
5 審査委員会に主査を置き、審査委員のうちから研究科委員会が指名する者を充てる。
6 主査は、審査委員会を主宰するものとする。
7 最終試験は、学位論文等を中心として、これに関連ある科目につき筆答又は口頭によって行う。
(学力の確認)
第11条 学力の確認は、口頭試問及び筆答試問によって行い、外国語については、2種類を課すものとする。ただし、外国語について研究科委員会が特に認めるときは、1種類のみとすることができる。
(審査期間)
第13条 修士論文又は特定の研究成果の審査は、提出者の在学期間内に終了しなければならない。
2 博士論文の審査は、受理した日から1年以内に終了しなければならない。
(審査結果の報告)
第14条 審査委員会は、学位論文等の審査及び最終試験が終了したときは、学位論文等の内容の要旨及び審査結果の要旨並びに最終試験の結果の要旨を研究科委員会に報告しなければならない。
(学位授与の議決)
第15条 研究科委員会は、前条に規定する報告に基づき、修士又は博士の学位を授与するか否かを議決する。
2 前項に規定する合否の議決をするには、研究科委員会の構成員の3分の2以上の出席を要し、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。ただし、海外旅行中及び休職中の委員は、構成員の総数から除く。
(学長への報告)
第16条 研究科長は、研究科委員会において前条に規定する議決を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その結果を学長に報告しなければならない。
(1) 授与する学位
(2) 授与する年月日
(3) 博士の場合は、論文審査及び最終試験の結果の要旨
(学位の授与)
第17条 学長は、学位を授与すべきものと認めた者には、学位記を交付して学位を授与し、学位を授与すべきでないと認めた者には、その旨を通知する。
(学位の名称)
第19条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「岡山県立大学」と付記する。
(学位授与の報告)
第20条 学長は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、学位を授与した日から3月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(論文要旨等の公表)
第21条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3月以内に、その論文の内容の要旨及び論文審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第22条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合、学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供しなければならない。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
4 第1項本文の規定により学位論文を公表する場合は、「岡山県立大学審査学位論文」と明記しなければならない。
(学位授与の取消し)
第23条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、学士については教授会、修士及び博士については研究科委員会の議を経て学位を取消し、学位記を返納させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(細則)
第25条 この規程の実施に必要な細則は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成19年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者については、従前の例による。
附則(平成24年3月22日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に入学した者については、改正後のこの規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成25年4月18日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月18日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。
2 すでに和文学位記を授与された者から申請があったときは、授与された和文学位記を返納させることにより英文学位記を授与することができる。
附則(令和3年2月18日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に入学した者については、改正後のこの規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(令和3年9月28日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日)
この規程は、令和5年2月28日から施行する。
附則(令和5年12月14日)
この規程は、令和5年12月14日から施行する。
附則(令和7年2月20日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前に入学した者については、改正後のこの規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
別表(第18条関係)
学位記に付与する分野の名称
学位 | 学部・研究科 | 学科・専攻 | 分野の名称 |
学士 | 保健福祉学部 Faculty of Health and Welfare Science | 看護学科 Department of Nursing Science | 看護学 Bachelor of Nursing Science |
栄養学科 Department of Nutritional Science | 栄養学 Bachelor of Nutritional Science | ||
現代福祉学科 Department of Contemporary Welfare Science | 現代福祉学 Bachelor of Contemporary Welfare Science | ||
子ども学科 Department of Childhood Studies | 子ども学 Bachelor of Childhood Studies | ||
情報工学部 Faculty of Computer Science and Systems Engineering | 情報通信工学科 Department of Information and Communication Engineering | 工学 Bachelor of Engineering | |
情報システム工学科 Department of Systems Engineering | |||
人間情報工学科 Department of Human Information Engineering | |||
デザイン学部 Faculty of Design | ビジュアルデザイン学科 Department of Visual Design | デザイン学 Bachelor of Fine Arts in Design | |
工芸工業デザイン学科 Department of Craft and Industrial Design | |||
建築学科 Department of Architecture | 建築学 Bachelor of Architecture | ||
修士 | 保健福祉学研究科 Graduate School of Health and Welfare Science | 看護学専攻 Course of Nursing Science | 看護学 Master of Nursing Science |
栄養学専攻 Course of Nutritional Science | 栄養学 Master of Nutritional Science | ||
保健福祉学専攻 Course of Health and Welfare Science | 保健福祉学 Master of Health and Welfare Science | ||
情報系工学研究科 Graduate School of Computer Science and Systems Engineering | システム工学専攻 Course of Systems Engineering | 工学 Master of Engineering | |
デザイン学研究科 Graduate School of Design | デザイン学専攻 Course of Design | デザイン学 Master of Design | |
博士 | 保健福祉学研究科 Graduate School of Health and Welfare Science | 保健福祉科学専攻 Course of Health and Welfare Science | 看護学 Doctor of Nursing Science |
栄養学 Doctor of Nutritional Science | |||
保健福祉学 Doctor of Health and Welfare Science | |||
情報系工学研究科 Graduate School of Computer Science and Systems Engineering | システム工学専攻 Course of Advanced Systems Engineering | 工学 Doctor of Engineering |