○岡山県立大学教員の個人評価実施要項
平成30年10月4日
(趣旨)
第1条 この要項は、岡山県立大学(以下「本学」という。)における教員個人の教育、研究、社会貢献及び管理運営活動の点検・評価(以下「個人評価」という。)の実施に関する基本的事項について定める。
(評価の目的)
第2条 個人評価は、次の各号に掲げる目的のために実施する。
一 教員が、自己の活動を点検し、自己評価することによって、教員の意識改革を促すとともに、本学の教育研究活動等の活性化を促進する。
二 個人評価による活動の改善等の取組により、本学の高等教育機関としての教育研究の質を保証する。
三 本学において教員が果たすべき役割を明確にし、中期目標・中期計画に関する取組に携わる教員を積極的に評価することにより、各目標の円滑な達成を目指す。
(評価の対象者)
第3条 個人評価の対象者は、評価実施年度の5月1日現在において学部に所属し、評価実施年度の前年度4月1日以前から継続して本学に在籍する常勤の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
2 前項に規定する者のうち、評価実施年度内に本学を退職予定の教員は、申し出により評価対象者から除くことができる。
3 長期出張、育児休業等の特別な事情がある者については、評価の実施について考慮しなければならない。
(評価の実施単位)
第4条 個人評価は、教員が所属する学部ごとに行う。
(評価の対象活動及び対象期間)
第5条 個人評価の対象活動は、教育、研究、社会貢献及び管理運営の4領域とし、領域ごとに評価項目及び最小評価項目を設定し、最小評価項目ごとに評価対象期間を設定する。
領域 | 評価項目 | 最小評価項目 | 評価対象期間 |
Ⅰ 教育 | ①学部教育 | ア 担当授業数 | 前年10月1日~当年9月30日 |
うち、通年科目 | 前年4月1日~当年3月31日 | ||
イ 卒論指導 | |||
ウ 授業評価 | 前年10月1日~当年9月30日 | ||
エ 学生支援・FD活動 | 前年10月1日~当年9月30日 | ||
うち、ガイダンスグループ、学年担当、クラス担任等 | 前年4月1日~当年3月31日 | ||
②大学院教育 | オ 担当授業数 | 前年10月1日~当年9月30日 | |
うち、通年科目 | 前年4月1日~当年3月31日 | ||
カ 研究指導・学位論文副査 | |||
Ⅱ 研究 | ③研究業績 | キ 学術論文等 | 直近の3年間 10月1日~9月30日 |
ク 著書等 | |||
ケ 学会発表 | 前年10月1日~当年9月30日 | ||
コ 作品・演技(展示、演奏等、依頼制作) | |||
コ 作品・演技(コンペティション) | 直近の3年間10月1日~9月30日 | ||
④外部資金・特許・受賞 | サ 科研費 | 当該年度採択分 | |
シ その他の外部資金 | 前年10月1日~当年9月30日 | ||
ス 発明・特許 | |||
セ 受賞(研究関係) | |||
Ⅲ 社会貢献 | ⑤社会貢献 | ソ 地域貢献 | 前年10月1日~当年9月30日 |
タ 学会活動等 | |||
チ 国際貢献等 | |||
Ⅳ 管理運営 | ⑥管理運営 | ツ 管理職等の実績等 | 前年10月1日~当年9月30日 |
うち、管理職等の実績 | 前年4月1日~当年3月31日 | ||
テ 入試関連業務等 | 前年10月1日~当年9月30日 |
(評価の実施)
第6条 学部長を除く教員の評価は所属する学部の学部長が行い、学部長の評価は学長及び学長が指名する副学長2名(以下、「学長等」という。)が行う。
2 学部長は、職種、職務の特殊性、専門性等の状況に応じ、職名、評価領域ごとに、教員に求める活動の割合(以下「配分率」という。)を設定し、学部に所属する教員にあらかじめ提示する。教員は、配分率の自己裁量分について、自己が希望する領域に加算する。なお、語学を担当する共通教育部兼務教員(以下、「共通教育部兼務教員」という。)は、学部教員の配分率と共通教育部兼務教員の配分率のいずれかを選択することができる。
3 教員は、毎年度、当該年度の成果、次年度の目標及び次年度の配分率を「自己評価書」に記載する。また、岡山県立大学活動実績データ管理システムに自己の活動状況を入力し、その入力情報に基づき「個人評価調査書」及び「活動実績追加報告書」(以下、「個人評価調査書等」という。)を作成する。また、このうち卓越した成果が上げられた活動や評価項目にはないが評価すべき活動実績がある場合には、「活動実績追加報告書」欄に入力する。
4 前項に基づき作成した「自己評価書」及び「個人評価調査書等」については、教員(学科長及び学部長を除く)は所属する学科長へ、学科長は所属する学部長へ、学部長は学長等へ提出する。
5 個人評価は、「個人評価調査書等」に基づき、別に定める「評価点の計算方法等」により算出された数値を活用して実施する。
6 学科長は、「自己評価書」及び「個人評価調査書等」の内容について所属する学科の教員(学部長を除く)と面談を行い、「評価点の計算方法等」により加点することができる。
7 共通教育部長は、「自己評価書」及び「個人評価調査書等」の内容について共通教育部兼務教員と面談等を行い、「評価点の計算方法等」により加点することができる。
8 学部長は、所属する学部の教員の「自己評価書」及び「個人評価調査書等」の内容について、学科長と面談を行うとともに、「評価点の計算方法等」により加点することができる。
9 学長等は、「自己評価書」及び「個人評価調査書等」の内容について学部長と面談を行い、「評価点の計算方法等」により加点することができる。
10 学部長及び学長等は、必要に応じて減点することができる。
(評価の決定)
第7条 評価は、4領域ごと及び4領域の合計で、S評価(特に優れている)、A評価(優れている)、B評価(適切である)、C評価(改善を要する)の4段階評価とし、評価数値範囲については別に定め、その評価については評価委員会において決定する。なお、C評価の評価数値範囲にある教員については、評価委員会で活動実績等を検証した上で、総合的に評価を決定する。
(異議申立て)
第8条 教員は、評価結果について不服があるときは、評価結果の通知を受理した日の翌日から起算して30日以内に、学部長を除く教員は所属する学部の学部長に、また学部長は学長等に異議を申し立てることができる。
(評価結果の活用)
第9条 教員は、評価結果を教育研究等の質の向上、活性化に活用する。
2 学長は、優れた活動を行っている教員に対し、その活動の一層の向上を促すため報奨等の適切な措置を取る。また、活動状況に問題のある教員に対しては、適切な指導及び助言等によって活動の改善等を促す。
(評価結果に基づく改善)
第10条 個人評価結果において活動状況に問題のある教員は、活動についての改善計画を記載した改善計画書を別に定める日までに学科長及び学部長(以下「学部長等」という。)に提出し、活動の改善に努めなければならない。提出を受けた学部長等は、速やかに当該教員と面談を行い、面談結果を学長に報告しなければならない。
2 前項の教員は、改善計画書の進捗について記載した改善報告書を、当該年度の2月末までに学部長等に提出しなければならない。提出を受けた学部長等は、速やかに当該教員と面談を行い、面談結果を学長に報告しなければならない。
3 学長は、本学の目標や計画を実現するため、評価結果を組織的な活動や適切な職務分担に生かすなど、管理運営上の改善に努めなければならない。
(評価結果の公表)
第11条 個人に係る評価結果については、学長等及び教員が所属する学部の学部長を除き本人以外には公表しない。ただし、評価結果を全学で集計し取りまとめたデータについては、内容を精査のうえ公表する。
2 教員の教育、研究及び社会貢献の活動については、教育研究者総覧をはじめ様々な機会を通じて、原則公表することとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、個人評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要項は、平成30年11月1日から施行する。
2 教員の個人評価実施要項(平成23年3月17日)は平成30年10月31日に廃止する。
附則(令和4年9月8日)
この要項は、令和4年9月8日から施行する。
附則(令和5年4月6日)
この要項は、令和5年4月6日から施行する。
附則(令和5年9月7日)
この要項は、令和5年9月7日から施行する。
附則(令和6年9月17日)
この要項は、令和6年4月1日から適用する。