○公立大学法人岡山県立大学特定事務職員給与規程

平成29年3月28日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学特定事務職員就業規則(以下「特定事務職員就業規則」という。)第25条の規定により、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の特定事務職員(特定事務職員就業規則第2条に規定する特定事務職員をいう。以下同じ。)の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 特定事務職員の給与は、給料、通勤手当及び時間外勤務手当並びに休日勤務手当とする。

(給料)

第3条 給料はその者の職務に応じ別表1に定める号給に基づき、これを支給する。

(給料の支給)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日については、給与期間の翌月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 特定事務職員が、特定事務職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその際支給する。

(初任給及び昇給)

第5条 新たに特定事務職員として採用した者の初任給はその者の職務に応じ別表2に定める号給とする。

2 特定事務職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同前年1年間を良好な成績で勤務したときは、1号級上位の号給に昇給させることができる。

3 前2項の昇給は次に掲げる者については、行うことができないものとする。

(1) 昇給前1年間(以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を公立大学法人岡山県立大学特定事務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「特定事務職員勤務時間規程」という。)第14条第1号に規定する病気休暇及び同第15条に規定する特別休暇、特定事務職員就業規則第11条に規定する病気休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)及び同第38条に規定する育児休業又は出生時育児休業並びに同第29条第2号及び第4号に規定する職務に専念する義務の免除以外の事由により勤務しなかった者

(2) 基準期間において、懲戒、訓告又は文書注意のいずれかを受けた者

(3) 基準期間において、正当な理由なく勤務を欠いた者

(4) その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、基準期間において、勤務成績が良好で無いことを示す明白な事実が見られた者

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特定事務職員の昇給は最高号給を超えて行うことができない。

5 55歳に達した日以降における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第1項の規定による昇給はこれを行わない。

(給料の支給)

第6条 新たに特定事務職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 特定事務職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 特定事務職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 特定事務職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(第11条第1項の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第5条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業を始め、又は出生時育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業規程第5条の規定により育児休業をし、同第18条の規定により出生時育児休業をし、又は停職にされている特定事務職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

7 特定事務職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給、育児休業等により過払となった場合は、その際還付しなければならない。

(通勤手当)

第7条 特定事務職員に対して、この条の支給要件を満たす場合は、通勤手当を支給する。

2 特定事務職員が新たに通勤手当の支給の要件を具備したときは、通勤届を提出させる。届出内容に変更があった場合も、同様とする。

3 通勤手当の支給対象職員、確認及び決定、返納並びに事後の確認については、公立大学法人岡山県立大学職員の通勤手当に関する細則(以下「通勤手当細則」という。)に準じて取り扱う。

4 通勤手当の支給の始期、終期及び額の改定については次のとおりとする。

(1) 支給の始期

通勤手当の支給は、特定事務職員が新たに支給対象職員の要件を具備した日から開始する。ただし、前項の規定による届出が、要件を具備した日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から開始する。

(2) 支給の終期

通勤手当の支給は、通勤手当を支給されている特定事務職員が退職した場合にはその退職した日、支給対象職員の要件を欠くに至った場合にはその事実が生じた日をもって終わる。

(3) 通勤手当の額の改定

通勤手当を支給されている特定事務職員にその通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合は、その事実の生じた日から支給額を改定する。ただし、第1号ただし書の規定は、通勤手当を増額して改定する場合について準用する。

5 特定事務職員の通勤手当の算出の基準は次のとおりとする。

(1) 通勤手当の額は、通勤手当細則を準用して算出した額(その額が1か月当たり1万5,000円を超える場合は、1か月当たり1万5,000円)とする。

(2) 月の中途で次の事由が生じた場合の当該月における通勤手当の月額は、前号の規定により算出された通勤手当の月額を21で除して得た額(10円未満の端数は切り上げる。)に当該特定事務職員の当該月の勤務日の数を乗じて得た額(その額が前号の規定により算出して得た額を超える場合は、当該算出して得た額)とする。

 新たに支給対象職員の要件を具備した場合

 退職した場合又は支給対象職員の要件を欠くに至った場合

 通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合

 欠勤した場合

6 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で給料の支給日において支給することができないときは、その日後において支給するものとする。

7 通勤手当についてこの規程に定めのない事項は、通勤手当細則の例に準じて取り扱うものとする。

(給与の減額)

第8条 特定事務職員が勤務しないときは、特定事務職員勤務時間規程第10条に定める休日及び第10条に定める休日の代休日及びその勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。

(時間外勤務手当・休日勤務手当)

第9条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第17条から第19条までを準用し、勤務時間外に勤務した職員に対して支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第11条 特定事務職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり特定事務職員就業規則第12条第1項第1号の掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中、給料の全額を支給する。

2 休職者には、前項に定める場合を除くほか、他の給与は支給しない。

(育児休業等をしている特定事務職員の給与)

第12条 特定事務職員就業規則第38条に規定する育児休業等をしている職員又は同第39条に規定する介護休業等をしている特定事務職員に対しては、その期間については給与を支給しない。

2 特定事務職員就業規則第38条及び同39条に規定する勤務時間の短縮措置等により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(口座振替による給与の支払)

第13条 給与は、特定事務職員の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。

(給与からの控除)

第14条 特定事務職員の給与の支給に際して、法令に別段の定め又は労働基準法第24条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められるものをその給与から控除する。

(死亡した特定事務職員の給与の支給)

第15条 特定事務職員が死亡した場合における給与の支給は、職員給与規程第28条の例による。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、特定事務職員の給与に関して必要な事項は、理事長がその都度定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における特例)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第10条の規定の適用については、同条中「18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)」とあるのは「22」とする。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日)

この規程は、令和2年6月30日から施行し、同年3月2日から適用する。

(令和4年9月27日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

特定事務職員給料表

職務の級

号給

1級

給料月額


1

228,100

2

229,500

3

230,800

4

232,100

5

233,200

6

234,200

7

235,200

8

236,300

9

237,400

10

238,500

11

239,500

12

240,600

13

241,600

14

242,600

15

243,500

16

244,300

17

245,200

18

245,900

19

246,600

20

247,300

21

247,900

22

248,400

23

248,900

24

249,500

25

250,100

26

250,700

27

251,200

28

251,600

29

251,900

30

252,000

31

252,200

32

252,500

33

252,800

34

253,200

35

253,500

36

253,900

37

254,200

38

254,400

39

254,600

40

254,900

41

255,200

42

255,500

43

255,600

44

255,900

45

256,100

46

256,300

47

256,500

48

256,600

49

256,800

50

257,000

51

257,300

52

257,600

53

257,900

54

258,200

55

258,500

56

258,800

57

259,100

58

259,400

59

259,700

60

260,000

別表2(第5条関係)

特定事務職員給料表初任給基準表

職務

初任給

事務

1級1号給

司書

1級30号給

公立大学法人岡山県立大学特定事務職員給与規程

平成29年3月28日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与・勤務条件等
沿革情報
平成29年3月28日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし
令和4年9月27日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし