○公立大学法人岡山県立大学特任教員に関する給与支給細則
平成29年3月28日
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則第2条に規定する教員(以下「特任教員」という。)の諸手当及び給与支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 常勤特任教員の給与は、年俸、通勤手当及び時間外勤務手当並びに休日勤務手当とする。
2 非常勤特任教員の給与は、年俸、通勤手当及び時間外勤務手当とする。
(年俸の月割支給)
第3条 年俸は、年俸の額の12分の1の額(以下「月割額」という。)を、毎月1回、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第5条第2項及び第3項に定める支給日に支給する。この場合において、月割額の算定に際し、円未満の端数が生じたときは、当該端数は、当該年度の3月の月割額の支給の際に合算して支給する。
2 年度の途中で年俸の額に変更が生じた場合は、変更前の年俸に基づく月割額により既に支給された年俸の額については変更後の年俸の内払いとみなし、変更後の年俸の月割額については、変更が生じた日の属する月の翌月から、変更後の年俸の額と月割により既に支給された額の合計額(当該変更が生じた日の属する月の月割額が未支給であるときは、当該合計額に当該月割額を加えた額)との差額を、変更が生じた日の翌月以降支給すべき月数で除した額を支給する。ただし、変更が生じた日が月の初日である場合は、変更後の年俸額と変更前に支給された月割額の合計額との差額を、その月以後当該年度内に支給すべき月数で除した額を支給する。
3 前項の場合において端数が生じたときは、当該年度の3月の月割額の支給の際に合算して支給する。
(1) 新たに特任教員となった場合 その日から年俸を支給する。
(2) 特任教員が退職したときは、その日まで年俸を支給する。
(3) 特任教員が死亡したときは、その月まで月割額を支給する。
3 常勤特任教員が休職にされ、又は休職の終了により復職した場合及び公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程の規定により育児休業又は出生時育児休業を始め、もしくは育児休業又は出生時育児休業の終了により職務に復帰したときは、第1項の規定に準じその年俸額を計算し、第3条第2項の例により支給するものとする。
(年俸の還付)
第6条 年度の途中で退職し、又は解雇された特任教員は、当該年度に現に支給された年俸の総額が前条の規定に基づき計算して得られた年俸の額を超える場合は、その超える部分に相当する額を法人に還付しなければならない。
(通勤手当)
第7条 通勤手当の額、支給要件、支給方法等については、公立大学法人岡山県立大学職員の通勤手当に関する細則の例による。ただし、非常勤特任教員の通勤手当の額については、公立大学法人岡山県立大学職員の通勤手当に関する細則の例により算出した額を基に、勤務の状況等に応じた調整を行い、理事長が個別に決定する。
(給与の減額)
第8条 特任教員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 勤務1時間当たりの給与額は、年俸の額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第11条 常勤特任教員が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、月割額の全額を支給する。
2 常勤特任教員が、前項以外の心身の故障により、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、月割額の100分の80を支給することができる。ただし、休職者の給与の支給に関し法令の定めがあるときは、当該法令の定めるところにより給与を支給する。
3 常勤特任教員が、就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、月割額の100分の60以内を支給することができる。
4 休職者には、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日)
この細則は、平成31年1月15日から施行する。
附則(令和元年7月1日)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における特例)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第10条の規定の適用については、同条中「18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)」とあるのは「22」とする。
附則(令和4年9月27日)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。