○公立大学法人岡山県立大学育児・介護のための早出遅出勤務に関する要綱
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するとともに、職員の育児又は介護に係る負担を軽減することにより公務能率の向上を図るため、公立大学法人岡山県立大学職員服務要項第2条に規定する育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 早出遅出勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する、1日の勤務時間が7時間45分である一般職員とする。
(1) 小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に小学校卒業までの子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る)を出迎えに行く職員
(3) 公立大学法人岡山県立大学職員介護休業規程第4条に規定する要介護家族の介護を行う職員
(1) 管理監督職員(課長、室長、班長等ラインの長にある者)
(2) 公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第15条第16号に規定する育児時間の承認を受けている職員
(3) 公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程第14条に規定する部分休業の承認を受けている職員
(4) 公立大学法人岡山県立大学職員介護休業規程第11条第1項に規定する介護のための所定労働時間の短縮措置の承認を受けている職員
(勤務時間等)
第3条 早出遅出勤務の時間帯は、次の勤務区分のとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出A | 午前7時40分から午前11時50分まで 及び 午後0時40分から午後4時15分まで | 午前11時50分から午後0時40分まで |
早出B | 午前8時10分から午前11時50分まで 及び 午後0時40分から午後4時45分まで | 同上 |
遅出A | 午前9時10分から午前11時50分まで 及び 午後0時40分から午後5時45分まで | 同上 |
遅出B | 午後9時40分から午前11時50分まで 及び 午後0時40分から午後6時15分まで | 同上 |
(指定単位)
第4条 早出遅出勤務は、一の年度の原則として1月(歴月)を単位として同一の勤務区分によって指定することとする。
2 前項の指定にあたっては、育児又は介護の実態に応じ、特定の曜日又は特定の日を早出勤務とすることができるものとする。
(申請)
第5条 職員等が早出遅出勤務を希望するときは、原則として開始日の1週間前までに早出遅出勤務申請書(別記様式第1号)を所属長(学部にあっては学部長、附属図書館にあっては附属図書館長、事務局にあっては課長といをいう。以下同じ。)に提出するものとする。
2 所属を異にする異動があった職員は、前項の規程にかかわらず、当該異動後速やかに提出するものとする。
(承認)
第6条 所属長は、職員から早出遅出勤務の申請があったときは、当該申請に係る要件等を確認し、職務に支障なく適当と認められる場合、早出遅出勤務の適用を承認することとする。
3 所属を異にする異動により転入した職員に対する指定の明示は、前項の規定にかかわらず、転入後速やかに行うこととする。
(勤務区分の変更)
第7条 早出遅出勤務を承認された職員(以下「承認職員」という。)が、勤務区分の変更又は解除を希望する場合は、原則として1週間前までに早出遅出勤務変更申請書(別記様式第2号)を所属長に提出するものとする。
(承認の取消し)
第8条 所属長は、承認職員が第2条に規定する要件に該当しないこととなったと認めるとき又は既に承認した早出遅出勤務が当該所属の事務に著しい支障を生ずると認めるときは、承認職員にその旨を通知し、承認の変更又は取消しをすることができる。
(承認の取消しの届出)
第9条 承認職員は、第2条の規定する早出遅出勤務の適用に係る要件に該当しないこととなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。
(所属職員への通知)
第10条 所属長は、早出遅出勤務の承認を行った場合には、当該職員の勤務区分及び適用期間について、速やかに所属各職員に周知しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。