○公立大学法人岡山県立大学職員服務要項
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この要項は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、公立大学法人岡山県立大学の職員の服務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第2条 所属長は、別に定めるところにより、職員から早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。)の申請があった場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該申請に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(出勤)
第3条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(退勤)
第4条 職員は、終業時刻には、特に命令がない限り速やかに退勤するものとし、私用、不急の用務のために居残ってはならない。
(離席)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 用務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。
(休憩時間における事務処理)
第6条 職員は、休憩時間であっても担当事務の処理について支障のないようにしなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第6条の2 公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、所属長が時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の2)に必要事項を記入して行うものとする。
(年次休暇)
第7条 職員は、勤務時間等規程第12条に規定する年次休暇を受けようとするときは、その前日までに年次休暇届出簿(様式第2号)により所属長に届け出なければならない。
(病気休暇)
第8条 職員は、勤務時間等規程第12条に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書(様式第3号)に医師の証明書等を添付して承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、理事長が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。
(特別休暇)
第9条 職員は、勤務時間等規程第12条に規定する特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書(様式第5号)により承認を受けなければならない。
(休暇の事後請求)
第11条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(休日等の勤務)
第12条 所属長は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び休日の代休日並びに正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務を命ずることができる。
2 所属長は、前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。
3 第1項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、所属長が時間外勤務及び休日勤務実績簿(公立大学法人岡山県立大学職員給与規程第19条第1項に規定する時間外勤務及び休日勤務実績簿をいう。次条において同じ。)に必要事項を記入して行うものとする。
(出勤簿等の管理)
第13条 出勤簿、年次休暇届出簿及び時間外勤務及び休日勤務実績簿は、職員の服務を監督する職にある者が管理し、常に整理しておかなければならない。
(名札)
第14条 職員は、執務時間中、名札を佩用しなければならない。
2 名札は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 退職等により職員でなくなったときは、速やかに名札を返納しなければならない。
(事務の引継)
第15条 職員は、配置換若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継をしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第16条 新たに採用された職員は、採用の日から2週間以内に履歴書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第17条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ承認を受けなければならない。
3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。
(火災の防止)
第19条 職員は、火元責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。
(盗難等の防止)
第20条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。
(退勤時における火気等の点検)
第21条 最後に退勤する者は、退勤の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異状のないことを確認しなければならない。
(申請書等の取扱)
第22条 この要項に定める申請書、届等は、すべて理事長あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、所属長を経て総務課長に提出するものとする。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する
附則(平成22年4月1日)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日)
この要項は、平成29年8月10日から施行する。