○公立大学法人岡山県立大学教員服務要項

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要項は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則その他の規程に定めるもののほか、公立大学法人岡山県立大学の教員の服務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(出勤)

第2条 教員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように出勤するとともに、出勤したときは、直ちに自ら出勤等整理簿(様式第1号)に押印又は姓名若しくは姓名の一部を署名しなければならない。

2 出勤等整理簿は、各学部事務室に配備し、学部長が管理する。

3 教員の勤務を要しない日の出勤については、入試にあっては教学課長、その他岡山県立大学が主催する行事(全学センターが主催する行事を含む。)にあっては理事長が指定する者が出勤確認報告書(様式第2号)を提出するものとする。

4 教員は、出勤後、勤務時間内に学外へ出るとき(出張等の場合を除く)は、外出予定表(様式第3号)に用務・行き先等を記入の上、署名するものとする。

5 学部長は、教員の出張、研修等の状況を事務室の職員に記載整理させるものとする。

(勤務時間の割り振り)

第3条 勤務時間は、休憩時間を除き、8時40分から17時15分までとする。ただし、5限目の授業を担当する日は、休憩時間を除き、8時55分から17時30分までとする。

2 授業の都合その他の理由により前項の勤務時間により難い場合は、8時から21時までの間において、1週間につき38時間45分が確保されるよう原則として月曜日から金曜日までの5日間において、できる限り均等に勤務時間を割り振るものとする。

3 前項の規定による勤務時間の割り振りは、教員ごとに勤務時間割振承認申請書(様式第4号)(以下「割振承認申請書」という。)を参考に1日の勤務時間の合計が原則として1時間又は15分単位となるよう理事長が定める。

4 前項の勤務時間割振承認申請書は、学期(前期・後期)前に理事長へ提出するものとする。

5 理事長は、第3項の規定による割振承認申請書に記載の勤務時間と異なる割り振りを行ったときは、勤務時間割振決定書(様式第5号)により当該教員にその旨を通知するものとする。

6 第1項の勤務時間の範囲を超えて勤務する必要が生じたとき又は割振承認申請書により承認を受けた勤務時間を変更する必要が生じたときは、速やかに勤務時間割振変更承認申請書(様式第6号)により理事長の承認を受けなければならない。この場合の勤務時間の割り振りの変更は、1週間につき38時間45分又は4週間につき155時間の範囲内で変更するものとする。

7 第5項の規定は、前項の規定により勤務時間の割り振りの変更を行う場合準用する。

8 休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は50分、8時間を超える場合は1時間とし、教員ごとに理事長が定める。

(年次休暇)

第4条 年次休暇の届け出は、その前日までに年次休暇届出簿(様式第7号)により学部長(学部長等にあっては理事長)に行わなければならない。

2 学部長は、前項の年次休暇届簿の写しを、事務局総務課へ提出するものとする。

(学外研修)

第5条 教員は、公立大学法人岡山県立大学就業規則第43条第1項の規定により、勤務場所を離れて学外において研修を行おうとする場合(以下「学外研修」という。)は、研修承認願(様式第8号)により、学科長及び学部長を経て理事長の承認を受けなければならない。ただし、国外研修(私費による国外研修を除く。)及び長期の国内研修については、別に定めるところによる。

2 学外研修を終えたときは、速やかに研修報告書(様式第9号)を理事長に提出しなければならない。

3 学外研修中は、常に大学と連絡が取れるようにしなければならない。また、教育活動、大学の管理運営上等必要があるときは、学外研修中であっても速やかに出勤しなければならない。

4 学外研修の基準等については、別表のとおりとする。

(兼業日時の届出)

第6条 公立大学法人岡山県立大学職員兼業規程(以下「兼業規程」という。)第3条又は第6条第2項の規定により理事長の許可を受けた場合において、兼業に従事する日時が確定していないときは、日時が確定したとき、その旨を直ちに学科長及び学部長を経て理事長に届け出るものとする。

(職務認定)

第7条 兼業規程の規定にかかわらず、教員が国又は県の審議会の委員等に就任する場合で理事長が特に必要があると認めたときは、職務として勤務時間内に委員等の業務を行うことができる。

2 前項の認定は、委員等の報酬等が無償の場合に限るものとする。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、教員の服務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

学外研修の基準等

区分

限度・基準

主な事務手続き等

国内研修(出張命令による以外のもの)

定期的で長期間のもの

週1日

研修機関の責任者の受入を承認する文書添付(兼業がある場合は、兼業と併せて、週1日以内とする)

研修承認願

(職務専念義務免除扱い)

人事委員会の審議

数日限りのもの

年間10日学期中とは別枠で、長期休業中の場合は連続10日

研修承認願

(職務専念義務免除扱い)

年間10日(長期休業中は連続10日)を超える場合は人事委員会の審議

私費による海外研修

1回の日数

が1週間以

内のもの

年間2回

研修承認願

(職務専念義務免除扱い)

他の長期の兼業・研修がある場合は人事委員会の審議

1回の日数が数週間にわたるもの

年間1回

研修承認願

(職務専念義務免除扱い)

人事委員会の審議

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公立大学法人岡山県立大学教員服務要項

平成19年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)