○公立大学法人岡山県立大学役員退職手当規程
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事(非常勤のものを除く。以下「役員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、役員としての在職期間1年につき、退職の日におけるその者の給料月額を乗じて得た額に、退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(在職期間の計算)
第3条 役員としての在職期間の月数の計算については、任命の日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(1) 理事長、副理事長 50,000円
(2) 理事 45,850円
3 第1項の規定にかかわらず、その者の都合により退職した者には、退職手当の調整額に相当する部分は、支給しない。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(役員と岡山県職員との間における退職手当の特例)
第6条 岡山県職員(岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡山県条例第8号。以下「岡山県退職手当条例」という。)第2条に規定する職員をいう。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての在職期間には、その者の岡山県職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて岡山県職員となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。
(役員と職員との間における退職手当の特例)
第7条 役員が、引き続いて職員(公立大学法人岡山県立大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)となった場合は、この規程による退職手当は支給しない。
2 職員が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の規定に該当する役員が退職した場合における退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、当該退職の日に職員に復帰し、職員として退職したと仮定した場合の、役員としての在職期間(職員として引き続いた在職期間を含む。)を職員退職手当規程第18条に規定する勤続期間とみなし、同規程を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該役員の退職の日における給料月額については、当該役員が役員となるため職員を退職した日における職員としての給料月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、理事長が別に定める。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令により退職手当から控除すべき額を控除し、その残額をその者に、死亡による退職のときは、その遺族に支給する。ただし、役員が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは、当該役員には、退職手当を減額し、又は支給しないことができる。
2 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 この規程に定めるもののほか、退職手当の支給方法については、職員退職手当規程の適用を受ける職員の例による。
(職員退職手当規程の準用)
第9条 遺族の範囲及び順位、遺族からの排除及び退職手当の返納については、職員退職手当規程第2条の2、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法人の設立の日の前日に岡山県職員であった者であって、岡山県を退職したことにより退職手当の支給を受けることなく、法人の成立の日に役員となった者の在職期間については、その者の岡山県職員としての在職期間(岡山県退職手当条例の規定により算定される在職期間をいう。)を法人の職員としての在職期間とみなして第6条の規定を適用するものとする。
附則(平成22年3月23日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 当分の間、退職した役員に対する役員の退職手当基本額は、第2条、第3条及び第5条の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じた額とする。
(経過措置)
3 前項の規定の適用については、前項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、「100分の92」とする。
附則(令和元年6月26日)
この規程は、令和元年6月26日から施行する。