○岡山県立大学特命研究員取扱規程

平成26年3月17日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学を定年退職した教員のうち、岡山県立大学(以下「本学」という。)において科学研究費助成事業による研究(以下「研究活動」という。)の実施を希望する者で学長が特に必要と認めたものに対し、岡山県立大学特命研究員(以下「特命研究員」という。)の称号を付与することにより、本学の研究活動の活性化及び充実・発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 定年退職 公立大学法人岡山県立大学職員就業規則第21条に規定する定年による退職をいう。

(2) 教員 教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。

(3) 研究代表者 科学研究費助成事業において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第3項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者」という。)として研究計画の遂行(研究成果の取りまとめを含む。)に全ての責任を負う研究者をいう。

(4) 研究分担者 二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う研究活動において、補助事業者として研究代表者と共同して当該事業を行う研究者をいう。

(5) 連携研究者 研究代表者又は研究分担者の監督の下に当該研究代表者又は研究分担者と連携して研究活動に参画する研究者をいう。

(資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、特命研究員として研究活動を実施できる資格を有するものとする。

(1) 在職中に科学研究費助成事業の採択を受け、定年退職後も継続して当該事業の内約を受けている研究代表者

(2) 在職中に科学研究費助成事業に応募し、定年退職後に採択を受けた研究代表者

2 本学以外の研究機関に所属し、又は所属する予定がある者は、特命研究員として研究活動を実施できる資格を有しないものとする。

3 研究分担者又は連携研究者としてだけ研究活動を実施する者は、特命研究員の称号を付与しないものとする。

(受入れ)

第4条 特命研究員として研究活動に従事することを希望する者(第4項において「申請者」という。)は、受入承認申請書(様式第1号)により、所属している学部の学部長又は在職時に所属していた学部の学部長(以下「学部長」という。)を経由して学長に研究活動の受入れを申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、本学の教育研究に支障がないと認めた場合に限り、受入れを承認し、特命研究員の称号を付与するものとする。

3 受入承認申請書の提出時期は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 継続の内約を受けている場合 前年度の2月末日まで

(2) 新たに採択を受けた場合 交付内定の通知を受けたとき

4 学長は、第2項の規定により受入れを承認したときは、受入承認書(様式第2号)により学部長を経由して申請者に通知するものとする。

(研究分担等受入れ)

第5条 前条第2項の規定により特命研究員の称号を付与された者で本学又は他の研究機関の研究代表者が実施する科学研究費助成事業の研究分担者又は連携研究者として研究活動の実施を希望するもの(第3項において「申請者」という。)は、研究分担等受入承認申請書(様式第3号)により、学部長を経由して学長に研究活動の受入れを申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、本学の教育研究に支障がないと認めた場合に限り、受入れを承認するものとする。

3 学長は、前項の規定により受入れを承認したときは、研究分担等受入承認書(様式第4号)により学部長を経由して申請者に通知するものとする。

(権利・義務)

第6条 特命研究員は、本学において研究活動を実施する際に必要な施設・設備を本学教員と同様に利用することができる。ただし、本学の教育研究活動等に支障があると学長が認める場合は、この限りでない。

2 特命研究員は、この規程で定める特命研究員の制度に合致しないものを除き、本学が定める諸規則を遵守しなければならない。

3 特命研究員が本学における研究活動を通じて得た知的財産権の取扱いについては、公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程を準用する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、研究活動に際し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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岡山県立大学特命研究員取扱規程

平成26年3月17日 種別なし

(平成26年4月1日施行)