○岡山県立大学名誉教授称号授与規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく岡山県立大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規程の定めるところにより行う。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考によって授与する。
(1) 岡山県立大学(以下「本学」という。)に教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
(2) 前号の年数には達しないが、本学に教授として5年以上勤務し、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(3) 本学学長として、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(4) 本学の創設又は発展に寄与した者で、教育上又は学術上特に功績のあった者
(1) 本学の准教授(助教授を含む)としての勤務年数は、その3分の2の年数、専任講師としての勤務年数は、その2分の1の年数
(2) 岡山県立大学短期大学部及び岡山県立短期大学の教授としての勤務年数は、その10分の8の年数、助教授及び専任講師としての勤務年数は、第1号の基準による10分の8の年数
(3) 本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数は、その10分の8の年数、准教授(助教授を含む)及び専任講師としての勤務年数は、第1号の基準による10分の8の年数
(4) 岡山県立大学短期大学部及び岡山県立短期大学を除く短期大学の教授、准教授(助教授を含む)及び専任講師としてのそれぞれの勤務年数は、第2号のそれぞれの基準による10分の8の年数
(5) 大学の教授、准教授(助教授を含む)又は専任講師と同等以上の資格を有すると認めた教育研究機関等の職としての勤務年数は前号と同一の方法により算出した年数
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号授与は、教育研究審議会の議に基づき、本学が様式第1号による辞令書を交付して行う。
(称号の授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者が、名誉教授の栄誉を汚す行為により、その称号を保持することが適当でないと認められるときは、教育研究審議会の議を経て、称号の授与を取消し、辞令書を返納させる。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日)
この規程は、平成19年6月21日から施行し、施行日前に名誉教授の称号を授与された者についても適用する。
附則(平成22年3月18日)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 本学の教授として退職した者で、岡山県立大学短期大学部の教授としての勤務年数を有する者についての本規程の適用については、第3条各号列記以外の部分中「本学に」とあるのは、「本学、岡山県立大学短期大学部に通算して」とする。
附則(令和元年6月3日)
この規程は、令和元年6月3日から施行する。