○岡山県立大学外国人客員研究員規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(岡山県立大学外国人受託研修員規程により受け入れる者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)の受入に関し必要な事項を定める。

(受入資格)

第2条 外国人客員研究員として受け入れることのできる者は、次の各号に掲げる者で、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。

(1) 外国の大学、研究所その他外国の研究機関と本学との交流協定等に基づく外国人の研究者

(2) 日本学術振興会その他の公的機関の交流事業に基づく外国人の研究者

(3) 前各号に掲げる者のほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人の研究者

(受入手続)

第3条 外国人客員研究員の受入は、各学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)が行う。

2 学部長等は、外国人客員研究員の受入を行おうとするときは、速やかに別紙様式第1号により学長に申請するものとする。

(受入期間)

第4条 外国人客員研究員の受入期間は、協定等で別に定められている場合を除き、1月以上1年以内とする。ただし、特に必要があると認めたときは、受入期間を延長し、又は短縮することができる。

2 前項ただし書きの期間の延長又は短縮に係る手続は前条の規定を準用するものとし、別紙様式第2号により行うものとする。

(受入教員)

第5条 学部長等は、外国人客員研究員の受入に当たっては、当該学部又は研究科の教員のうちから受入教員を定めるものとする。

(施設等の利用)

第6条 外国人客員研究員は、本学の教育・研究に支障のない範囲において研究遂行上必要な施設設備等を使用することができる。

(待遇等)

第7条 外国人客員研究員には、協定等に定めのある場合を除き、本学から給与、渡航費、滞在費及びその他研究活動に要する経費を支給しない。

2 外国人客員研究員は、本学の諸規程等を遵守しなければならない。

(外国に長期間滞在する日本人研究者の受入)

第8条 外国に長期間滞在する日本人研究者の受入については、この規程を準用する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、外国人客員研究員の受入に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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岡山県立大学外国人客員研究員規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)